11月から自転車の「ながらスマホ」に新罰則 秋の交通安全運動で呼びかけへ
11月からスマートフォンなどを使いながら自転車に乗る、いわゆる「ながらスマホ」に新たな罰則が設けられるのを前に、警察庁は、秋の全国交通安全運動で「ながらスマホ」の禁止を重点的に呼びかけます。 自転車の「ながらスマホ」については、改正道交法によりことし11月1日から新たな罰則が設けられます。通話をしたり画面を注視していたりした場合は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金、交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。 自転車に乗っている時に携帯電話を使用していたことが原因で起きた重傷事故は2020年の10件に対し、去年は20件と3年間で倍増していて、2021年には死亡事故も1件起きています。 こうした状況を受け、警察庁は9月21日から行われる秋の全国交通安全運動では、自転車の「ながらスマホ」の禁止を重点的に呼びかけることにしています。