「4~6月」に残業で給与が増えると、9月からの「手取り」が減る!? 6月の「定額減税」の影響はあるの? それぞれの仕組みを解説
「4月から6月に残業すると手取りが減る」ということを聞いたことありますか? 新年度の開始とともに新しいプロジェクトが立ち上がるなど、忙しくなるという企業もあるでしょう。残業などにより4月から6月の給与が増えると、9月以降の手取りに影響することは意外と知られていないかもしれません。 さらに、2024年は6月から定額減税が実施されます。4~6月の手取りが増えるため、9月以降の手取りに影響するのか気になる人もいるのではないでしょうか。本記事では6月の定額減税が9月以降の手取りに影響するのかを簡単に紹介します。 ▼3~5月は「残業」が多いと損をする!? 保険料を抑えるコツとは?
4~6月の給与が手取りに影響するのは社会保険料のため
まずは、4月から6月の給与と手取りについて見てみましょう。 「手取りが減るのは税金でたくさん引かれるから?」と思う人もいるかもしれませんが、そうではありません。その理由は社会保険料が増えるからです。社会保険料とは、健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料などを指します。これらの保険料は、標準報酬月額という金額をベースにして決められています。 この標準報酬月額の決定方法の一つが「定時決定」という方法です。定時決定は4月、5月、6月の報酬から標準報酬月額を決定し、この金額を9月から翌年8月まで適用します。 ※標準報酬月額の決定方法には、昇給等により賃金が大きく変わった場合の臨時改定などもありますが、ここでは割愛します。 図表1
筆者作成 標準報酬月額の計算対象になる金額には残業代も含まれるため、この3ヶ月の報酬が多いほど9月以降の手取りが減る(社会保険料が増える)というわけです。
定額減税はいつから?
次に、話題の定額減税についてです。定額減税は、物価上昇の負担緩和とデフレ脱却のための一時的な措置です。2024年分の所得税3万円と2024年度の個人住民税1万円の合計4万円(1人あたり)が減税(控除)されます。 なお、同一生計配偶者および扶養親族1人につき前述の金額が追加されます。例えば、妻(専業主婦や合計所得が48万円以下の場合)と子どもの3人家族であれば、4万円×3人の12万円が減税金額となります(減税対象の詳細は国税庁のHPなどでご確認ください)。 定額減税の実施方法は少々わかりにくいのですが、所得税は6月から減税額が控除しきれるまで毎月続きます。一方、2024年の個人住民税は6月には徴収されず、7月以降2025年5月までの11ヶ月で減税後の住民税が徴収されることになります。 図表2