ALS患者・嘱託殺人 懲役18年の一審判決を支持 「相当性を認める余地なし」控訴棄却で医師の男は涙
難病の「ALS」患者を、本人の依頼で殺害した罪などに問われ、無罪を主張している医師の控訴審。 25日、大阪高裁は控訴を棄却し、懲役18年の一審判決を支持しました。
■控訴棄却で涙を流す「嘱託殺人」の被告
【裁判長】「主文、控訴を棄却する」 裁判長から“控訴棄却”を言い渡されると、肩を震わせ涙を流した被告。 医師の大久保愉一被告(46)は5年前、元医師の男(47)と共謀し、ALS患者の林優里さん(当時51歳)から依頼を受け、薬物を投与して殺害した「嘱託殺人」の罪などに問われています。
■「苦しみから解放」と無罪を主張するも一審では懲役18年の判決
大久保被告は、一審の京都地裁で…。 【大久保被告】「苦しみから解放されたいと願うなら、叶えてあげられたら、本人のためだと思う」 自身の犯行について、無罪を主張していました。 しかし京都地裁はことし3月、「15分程度の面会で、軽々しく殺害している」などとして、懲役18年の判決を言い渡しました。 その後、大久保被告は判決を不服として控訴。
■「意思を見極める作業は行われていない」と控訴を棄却
そして25日の判決で大阪高裁は、「被告は林さんを診察せず、カルテも見ていない。林さんの意思を見極める作業は行われておらず、社会的相当性を認める余地はない」として控訴を棄却し、懲役18年の一審判決を支持しました。 ハンカチで目元をぬぐいながら判決を聞いていた大久保被告。 弁護側は上告について「検討する」としています。 (関西テレビ「newsランナー」2024年11月25日放送)
関西テレビ