運転中、つい電話に出て「1万8000円」の反則金を払うことに! 金欠で支払うことができないのですが、「分割」や「カード払い」は可能なのでしょうか…?
交通違反で「交通反則告知書」(青キップ)を受け取った場合、違反点数を付けられるほか、反則金を納付することになります。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説 反則金の金額は反則行為の種類によっても異なりますが、例えば運転中に携帯電話を使用したことによる「携帯電話使用等(保持)違反」では、普通車で1万8000円の反則金が科されます。 決して安くない反則金であるため、支払えずに困ってしまう人もいるかもしれません。実際のところ、反則金を支払えないとどうなってしまうのでしょうか。 本記事では、反則金を支払えないとどうなるのか、反則金をクレジットカードや分割払いなどで支払えるのかについて解説します。
反則金とは? 罰金との違いを解説
「反則金」とは、比較的軽い交通違反に対して科される違反金の一種であり、そのなかでも「交通反則通告制度」に基づいた行政処分として科される過料(制裁金)のことです。 反則金は行政罰にあたるため、刑事罰には該当しません。反則金を納付することで刑事処分を免れます。 一方の「罰金」も違反金の一種ですが、こちらは刑事責任が問われる「刑事罰」です。懲役刑や禁固刑と同様の刑事責任が問われ、罰金が科されると前科もつきます。
反則金を支払わないと前科がつく可能性がある
交通違反を起こすと警察官から交通反則告知書とともに「反則金仮納付書」が手渡されます。反則金が科された場合、定められた金額を納付することで手続きは終了します。ただし、反則金を納付しないと刑事手続きが進められます。 反則金は分割納付には対応しておらず、一括で支払うことになるため、なかにはお金がなくて支払えない人もいるかもしれません。 反則金を納付せず、仮納付書の期限が過ぎてしまった場合は通告書と納付書が届き、さらに無視を続けると違反を検察庁(または家庭裁判所)に送致され、最終的には刑事手続きに移行し、刑事裁判になる可能性もあります。 交通違反で前科がつかないようにするためにも、どうにかお金を工面して反則金を確実に納める必要があるのです。
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