沖縄県が米国に営業実態ない株式会社、県議会が関連経費を含む一般会計決算を不認定…本土復帰以降で初
沖縄県が米ワシントン事務所を運営するため、営業実態のない株式会社を米国に設立していた問題を巡り、沖縄県議会は26日の定例会で、同事務所の関連経費を含む2023年度一般会計決算を賛成少数で不認定とした。決算不認定は1972年の本土復帰以降初めて。決算の効力に影響はないが、事務所の存廃を巡る議論や、事務所関連費が計上されるとみられる来年度予算の審議への影響が見込まれる。 【写真】沖縄県のワシントン事務所が入る建物=沖縄県のウェブサイトから
事務所は2015年、県が、米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設反対などを米側に直接訴える目的で開設。株式を公有財産登録せず、決算書も未作成だったほか、職員の就労ビザを取得する際、事実に反して県との雇用関係を否定する書類を米政府に提出したことなども判明している。
定例会では、同決算を不認定とした決算特別委員会の報告の後、採決が行われた。採決で、知事派の「オール沖縄」側は「米軍基地の情報収集を行う重要な役割がある」と事務所の必要性を訴え、賛成の立場を主張した。一方、6月の県議選で多数派に転じた反知事派の自民党は「事務所は米国から退去命令が出てもおかしくない」と反対を表明し、公明党、日本維新の会の各会派もこれに同調して不認定となった。
また、自民、公明、維新の3会派は同日、「事務所開設の手続きが不透明だ」などとして、地方自治法に基づき、県監査委員に監査請求する動議を提出した。同法は、県議会は「県の事務」に関する監査を求め、結果の報告を請求できると定めている。可決されれば、議長名で監査請求を求める文書が発出される。