高島屋に大阪国税局が5億7千万円の追徴課税 日本在住の外国人への不適切免税を指摘
百貨店の高島屋で、免税販売の対象ではない外国人に対し、免税の形で販売していたとして、大阪国税局が約5億7000万円を追徴課税していたことが分かりました。 消費税の免税販売は入国から6か月未満の外国人観光客などが対象で、原則日本に住んでいないことが条件です。 一方、関係者によりますと高島屋は複数店舗で、その対象外である日本在住者に対しても免税で販売していたとして大阪国税局から指摘を受けたということです。 2020年3月から2022年2月までの免税販売のうち、約50億円分が不適切とみなされ、高島屋は過少申告加算税を含む追徴税、約5億7000万円を6月、納付しました。 高島屋は、「当社は法令に基づいて適正に免税手続きを行っていたと認識しています。今後しかるべき手続きにて当社の正当性を主張していきたいと考えています」と反論。 指摘の対象となった購入者は日本の永住権を持っていたものの、一時的に外国に住んでいることをビザなどで確認していたため当時免税販売は可能だったと主張しているとみられます。
ABCテレビ