育休中に第二子を妊娠し「育休」を継続しています。出産後に「復帰できた人」の割合は低いですか…?
育児休業を取得している中で、第二子を妊娠するケースもあるでしょう。その中で続けて産前産後休業や育児休業を取得すると仕事復帰が不安に感じる方もいるのではないでしょうか。また、同様の状況で仕事復帰できた人がどのくらいいるのか気になる方もいるでしょう。 育児休業を取得してそのまま退職した人の割合は、2人に1人程度といわれています。そのため、第二子の育児休業を継続して取得した場合、復帰する方の割合はさらに下がると考えられるでしょう。 この記事では育児休業の原則とあわせて、ブランク期間が長いとどのように仕事へ影響が出るかをまとめました。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
育児休業の原則とは?
育児休業とは「原則1歳未満のこどもを養育するための休業」であることが、育児・介護休業法という法律にて定められています。保育所に入れない、預け先が見つからないなどの理由がある場合は、1歳6ヶ月まで期間の延長が可能です。 なお、1歳6ヶ月を迎えても保育所へ入れない、預け先が見つからないなどの理由が継続している場合は、最長で2歳になるタイミングまで期間を延長できます。このとき、育児休業給付の支給期間も延長されるようです。 なお、育児休業中は「育児休業給付」を利用可能です。 支給額は「休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)」で計算され、休業開始時賃金日額の上限額は1万5690円となります。仮に上限での支給を受けられる場合、育児休業開始から180日目までは31万5369円、181日目以降は23万5350円を受け取れるでしょう(支給日数が30日/月の場合)。 育児休業には上記のような原則が定められていますが、2年間の休業期間は労働者にとっても望ましくないケースがあると考えられています。そのため、労働者の事情や意思を尊重しながら、事業主は職場復帰のタイミングを促すことも必要といえるでしょう。 ただし、職場復帰のタイミングはあくまでも労働者の選択に委ねられることに留意しなければなりません。場合によってはハラスメントに該当するケースもあるようなので、注意が必要です。