夫婦ともに会社勤めで「社会保険」に加入しています。先日、国民健康保険の「納税通知書」が届きましたが、なぜでしょうか?支払う必要はあるのでしょうか?
家族と暮らしているとき、自身が社会保険に加入していても国民健康保険の納税通知書が届くケースがあります。考えられる理由としては、同世帯の誰かが加入中か、以前加入していた国民健康保険の喪失手続きを失念したことが挙げられるでしょう。 今回は、国民健康保険の納税通知書が届く理由や、もし保険料が発生したときの費用例などについてご紹介します。 ▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
国民健康保険料の通知書は世帯単位
国民健康保険自体は個人で加入しますが、国民健康保険料の計算は世帯単位です。そのため、両親が社会保険に加入していても、子どもが国民健康保険の加入者である場合は、世帯主の名義で国民健康保険料の通知書が届くケースがあります。 納付義務者も世帯主なので、通知書が届いたときは忘れずに納付しましょう。保険料は、加入者分のみです。料金も加入者の収入に応じて決まります。 なお、親の扶養内に子どもが入っている場合、子どもは親の社会保険の被保険者です。また、子どもがアルバイト先や勤め先で社会保険に加入している場合も、国民健康保険には加入する必要がありません。 そのため、同世帯で親の扶養に入っておらず、子どもがフリーランスや個人事業主の場合に、世帯主である親へ健康保険料の通知書が届くことが想定されるでしょう。 ■もし子どもが国民健康保険に加入していると保険料はいくら? 以下の条件で子どもが国民健康保険に加入していたときの、保険料を計算しましょう。 ・20代 ・新宿区在住 ・加入しているのは子ども1人のみ ・フリーランスで年間所得400万円(収入から経費を差し引いた額) ・事業所得以外の所得はない ・保険料率などは令和6年度のものとする 新宿区によると、国民健康保険料の計算には総所得金額等から基礎控除の43万円(合計所得金額が2400万円以下の場合)を引いた算定基礎額を使用します。総所得金額等とは給与所得や事業所得、退職所得などの所得を合計した金額です。今回の場合は、所得が400万円なので「400万円-43万円」で357万円が計算に使われます。 また新宿区においては、保険料は医療分、支援金分、介護分の3種類の均等割額と所得割額を合算した金額です。ただし、介護分は40~64歳の方が対象となるため、今回は医療分と支援金分を合算した金額を保険料とします。新宿区が公開している年間保険料の医療分と支援金分の計算方法は表1の通りです。 表1