【速報・冤罪事件】娘を放火で殺害したとして無期懲役を言い渡された母 再審で無罪が確定「20年間不当に拘束された」と訴えるも 最高裁は「国の責任」認めず
■一度は無期懲役判決も 8年前の再審で無罪確定
29年前、火災で女の子が死亡した冤罪事件で違法捜査により不当に拘束されたとして母親が国などを訴えた裁判で最高裁は、母親の上告を棄却しました。 青木恵子さん(60)は29年前、大阪市東住吉区の自宅に火をつけ、小学6年の娘(当時11)を殺害した罪などで無期懲役の判決を言い渡されましたが、8年前の再審で無罪が確定しました。
■「20年間不当拘束された」母親が訴えるも 最高裁は「国」の責任認めず
青木さんは「警察と検察の違法な捜査で20年間不当に拘束された」として、大阪府と国に損害賠償を求めて提訴。 大阪高裁(牧賢二裁判長)は、去年2月一審を維持する形で警察(大阪府)の取り調べの違法性を認めた一方、起訴を判断した検察の違法性は認めず青木さんが、上告していました。 最高裁(岡正晶裁判長)は3月28日、青木さんの上告を棄却し、国の違法性を認めませんでした。 大阪府に対しての賠償命令は確定しています。
関西テレビ