マイナンバーカードの「特急発行」とは? 1週間以内に交付を受けることが可能 その対象者は? 「マイナ保険証」本格移行で初日の市役所 青森県青森市
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「マイナ保険証」に移行しても最長で1年間、これまでの健康保険証を使い続けることができる猶予期間がありますが、青森市役所では月初めと重なり、窓口には多くの市民が詰めかけていました。また、マイナンバーカードの『特急発行』も始まりました。 ▼「マイナ保険証」に本格移行でどうなる? 健康保険証は使える? 疑問をわかりやすく解説 浅水友輝 記者 「マイナ保険証の本格移行が始まった今日、通常よりも窓口は混みあっています」 青森市役所の駅前庁舎では、マイナ保険証の本格移行を迎え、窓口には手続きに訪れる人の姿が多く見られました。 大きな混乱は見られませんが、職員が制度の説明をする場面も―。 青森市職員 「保険証として紐づけする手続きですか?」 市役所に訪れた男性(80代) 「はい」 青森市職員 「そうすると、まずマイナンバーカードを作るところから始めます」 こちらの男性は説明を受けたあと、マイナンバーカードの発行手続きに移りました。 青森市民の男性(80代) 「健康保険証を同時に切り替えようとしたら、先にマイナンバーカードをつくって、それから来てもらいたいと。マイナンバーカードがまさか1か月もかかるとは思っていなかった」 こうした中、2日からもう1か月~2か月ほどかかりますが、この手続きでは1週間以内に交付を受けることができます。 対象となるのは満1歳未満の乳児や国外からの転入者で、乳児についてはカードの発行に必要だった顔写真の添付も必要なくなりました。 5か月の乳児の母は 「息子のマイナンバーカードの発行に来ました。家で写真を撮って電子申請というのも難しいと思ったので、きょう2日になったのできました」 また、カードをなくした人は通常よりも手数料はかかりますが、この制度を利用することができます。 青森市市民課 金子知恵美さん 「必ず本人が窓口に来て申請する流れになる。出生に関する申請は本人確認書類は親権者のもので結構です。それ以外は運転免許証とパスポートなど本人確認書類が2点以上必要となります」 「特急発行・交付制度」は県内すべての自治体で受け付けています。
一方で、2日からマイナ保険証が基本となりますが、有効期限が残っている保険証は最長で1年間使うことができるほか、マイナンバーカードを持たない人には、申請をしなくても保険証の代わりとなる資格確認書が配布され、医療機関で使うことできます。
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