ソウル中央地検長ら検事3人の弾劾審判 韓国憲法裁が「訴追事由があいまい」と却下の可能性を示唆
韓国の憲法裁判所は8日、李昌洙(イ・チャンス)ソウル中央地検長など検事3人の弾劾事件で国会の訴追事由が過度にあいまいであり、却下事由になることもあり得ると示唆した。
金炯枓(キム・ヒョンドゥ)憲法裁判官は、8日に開かれた李地検長と趙相元(チョ・サンウォン)中央地検第4次長、崔宰勳(チェ・ジェフン)中央地検反腐敗第2部長の弾劾審判における2回目の弁論準備期日で「どの行為者がどの日時にどんな行為をしたか、例えば『調査特恵』といったら特別待遇を、何を提供したのかに関する内容が明らかになっていて初めて判断ができる」とし「不特定の漠然とした推測や見込みで『弾劾事由がある』と主張したら、それを私どもは判断できない」と述べた。金福馨(キム・ボクヒョン)憲法裁判官も「訴追事由が特定されているかどうかで却下事由になるか、そうでないかも問題になることがあり得る」と指摘した。 国会側の代理人は「検察内部において非訴追人ら相互の間で内密に行われた業務処理の過程上、具体的な行為や日時、場所を特定するのは困難」だとして、金建希(キム・ゴンヒ)夫人の関与疑惑があるドイツ・モーターズ株価操作事件関連で「嫌疑なし」とした捜査記録などを憲裁が確保してほしい、と要請した。捜査記録を入手して初めて弾劾訴追事由をより具体化できる、という趣旨だ。これに対し検事側の代理人は「抽象的な疑いを持って(弾劾)訴追をやっておいて、幾つか資料を入手してまた具体的事実を特定してから主張したいというもの」だとし「発議された弾劾訴追案に関連して要件を十分に検討し、証拠を確保する機会があったにもかかわらず、こうした手続きを全て無視したまま拙速に弾劾訴追を議決した」と指摘した。 12月18日に開かれた同事件の最初の弁論準備期日は、わずか3分で終わった。鄭清来(チョン・チョンレ)国会法制司法委員長はもちろん、国会側の代理人も出廷しなかったからだ。この日は国会側が出廷し、75分ほど裁判が行われた。 パク・カンヒョン記者