【年度末の有給】上司から「忙しい時期に休まれると困る」と言われ休めず、5日残しました。新年度に入りましたが有給は消えてしまうのでしょうか?
有給休暇の取得を考えていても、繁忙期など職場の事情で取りにくいこともあります。有給休暇は毎年付与されるものですが、使えないままになっている人も多いのではないでしょうか。 しかし、有給休暇は労働者に与えられた権利です。本記事では、有給休暇の目的や取得日を会社が変更できる条件や、有給休暇の時効などについて解説していきます。 ▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できるの?
有給休暇の目的
有給休暇は、労働基準法で定められている休暇で「労働者の心身のリフレッシュを図る」ことを目的としています。所定週労働日数が1日でもあれば有給休暇を取る権利が発生し、パートタイム労働者も対象です。 雇用された日から6ヶ月を経過した時点で、所定週労働日数に応じた有給休暇が付与されます。そして、勤続年数が6年6ヶ月になるまで有給休暇の日数は毎年増えていきます。 ところが、職場への配慮や経営者の理解不足などから、有給休暇の取得率は低いのが現状です。この状況を改善するために、労働基準法が改正されました。 その結果、2019年4月から有給休暇が年10日以上ある労働者を対象に、最低5日は休ませることが義務付けられています。労働者自身が取らない場合は使用者が時季を指定し、取得させなければならないことになっています。
会社が取得日を変更できる条件とは?
有給休暇をいつ取得するか決めるのは、原則として労働者です。先ほど述べた「使用者が時季を指定して最低5日間は休ませる」というのは、労働者が有給休暇を取らない場合に限定されています。 有給休暇が年10日間の労働者がすでに5日間取っていれば、使用者が時季を指定する必要はありません。また、使用者が指定して休ませる場合も、事前に労働者の希望を聞くことが前提です。 一方で、使用者は労働者が希望した有給取得日を変更できる権利を持っています。この権利を「時季変更権」といいます。ただし、使用者が時季を変更するには正当な理由が必要です。 単に「忙しいから」という理由で、「時季変更権」を行使するのは難しいといえます。変更できるのは、「事業の正常な運営を妨げる場合」です。例えば、同日に同じ部署でほとんどの労働者が有給休暇を希望するなどの場合が該当します。
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