子どもが生まれましたが、生活が苦しく親の「仕送り」に頼っています。毎月「10万円」を生活費にもらっているのですが、年間110万円を超えると“贈与税”の申告が必要なのでしょうか…?
贈与をする際は「定期贈与」にならないように気をつけよう
前述したような生活費や教育費のための贈与ではなくても、年間110万円までの贈与であれば原則として贈与税がかかることはありません。ただし、贈与が「定期贈与」と認められると贈与税が課税されます。 定期贈与とは、「今後5年間、毎年100万円ずつ贈与する」といったような契約書を作成し、贈与計画にもとづいて定期的な贈与が行われることです。この場合、毎年100万円の贈与ではなく500万円が贈与されたと見なされる場合があり、非課税の範囲を超えてしまうため注意が必要です。
まとめ
子育てをしていると、急にお金が必要になるケースも少なくありません。毎日の食費以外に教育費用や入学準備など多くの出費が発生し、どうしてもお金が足りないタイミングが出てくることがあります。 祖父母や父母にお金の援助をお願いするとなると贈与税の心配が生じるかもしれませんが、条件を満たせば税金の納付なしで援助を受けることも可能です。扶養義務者にあたる父母や祖父母からの「生活費や教育のための贈与」であれば贈与税がかからないため、生活費や教育費の用意に困っている場合は両親や祖父母に相談してみても良いでしょう。 出典 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 国税庁 第1条の2《定義》関係(「扶養義務者」の意義) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部