【速報】犯行後購入した「氷8袋」について質問 すすきのホテル殺人 検察が父親に尋問 母親の6回目の裁判 札幌地裁
【弁護側の主張】11月5日に開かれた田村浩子被告の5回目の裁判では、弁護側は以下のような主張を展開していました。 弁護側は検察に請求し、開示をうけた捜査報告書を証拠として提出。 瑠奈被告が事件の前後に使用していたとみられるノートパソコンの捜査で、以下の検索履歴が残っていたと明らかにしました。 ・2023年6月30日「千葉 バラバラ 女性遺体」 ・2023年7月6日「千葉切断遺体」 ・2023年7月11日「法定刑は死刑のみ 日本で最も重い犯罪とは?弁護士に聞いてみた」 ・2023年7月14日「本体と一緒に埋葬されなかった有名な体の一部」 また、修被告のグーグルアカウントには2022年から2023年にかけて、「ネイル」や「メイク」などの検索履歴が残されていたとする証拠を提出。 弁護側は「瑠奈被告も修被告のアカウントを使用していて、「殺人 時効」も瑠奈被告が検索した」と主張しています。 このほか、修被告の自宅から「言い訳するな まず謝罪しろ」「7月1日♡(土)」と書かれた貼り紙が押収された証拠を読み上げたほか、2023年11月に自宅で実施された検証調書を提出。 検証によって、瑠奈被告が所有していた人形32体は2つのスーツケースに16体ずつぴったり収納できることが明らかになり、弁護側は「頭部を持ち去るために事前にスーツケースを購入したわけではない」と主張しました。