8200万円分のギフトカードなど私的発注、会社に損害与えた被告に有罪判決「決裁装った書類作成し悪質」
約8200万円分のギフトカードなどを私的に発注して会社に損害を与えたとして、背任罪に問われた元従業員の被告(40)の判決が8日、熊本地裁であり、鈴木和彦裁判官は懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役4年)を言い渡した。
判決によると、被告は2023年3月20日頃から同9月4日頃までの間、15回にわたって自身の名義でギフトカードなど計1万6470枚を転売目的で発注。計8190万6070円を会社に支払わせた。
鈴木裁判官は、「高額で被害結果は重大だ。決裁を受けたように装った書類を作成しており悪質」と指摘。一方、会社に被害弁償として約850万円を支払い、示談も成立していることなどから執行猶予を付けた。