身内から、格安で住まいを譲ってもらえる話が来ました。安い物件なら給与が低くても住宅ローンを組めるでしょうか?
親族間売買でも利用できる住宅ローンはあるが……
多くの金融機関では、親族間売買に住宅ローンを利用することは難しくなっています。 そのようななかで選択肢は狭まりますが、フラット35やマイホームの担保価値を重視する金融機関であれば、親族間売買に住宅ローンを利用することも可能です。しかし、不動産鑑定士による不動産価格の算出が必要であったり、通常の住宅ローンに比べ金利が高い・選べる返済回数が少なかったりするといったデメリットがあります。 また、親族間売買では住宅ローン控除も使えないため、利用する際は頭金を多く用意するなどして金利対策を立てるようにしましょう。
まとめ
マイホーム価格の上昇に収入が追いつけない状況では、中古物件の取得も検討すべきです。 中古物件を選ぶにあたり、親族が使用しなくなった空き家を格安で譲ってくれるというのは魅力的な提案に感じられます。しかし、相場よりも安すぎると差額分をみなし贈与とされ贈与税が課される恐れがあります。 マイホームの正確な相場価格を見いだすことは難しく、周辺取引事例や不動産鑑定士などを用いても結局は自己責任で価格を定めざるを得ず、贈与税のリスクが付きまといます。 また購入資金についても、住宅ローンは親族間売買では通常使用できません。金融機関によっては応じてくれるところもありますが、金利が高く返済期間が短いといったデメリットがありますし、また、住宅ローン控除も対象外なので頭金を多く入れるなどの金利対策を立てて利用するようにしましょう。 執筆者:菊原浩司 FPオフィス Conserve&Investment代表
ファイナンシャルフィールド編集部