12月末に子どもが生まれました。年末調整の書類は提出済みですが、どうすればいいのでしょうか?
会社員の場合、一般的に毎年11~12月頃までに年末調整を行います。しかし、年末調整の書類を提出した後に子どもが生まれた場合、扶養親族の人数が変わります。「提出済みの年末調査はどうなるのか?」と心配に思われる方もいるでしょう。 本記事では、年末調整を会社に提出した後で子どもが生まれるなど、扶養親族の異動があった場合の対処法を紹介します。
年末調整はやり直しができる
年末調整を会社に提出した後、12月31日までに子どもが生まれるなど扶養親族の異動があった場合は、年末調整のやり直しが可能です。まずは、扶養親族の異動が確定した時点で、会社に年末調整をやり直したい旨を伝えてください。 会社側は、源泉徴収票を発行するまで年末調整の再計算が可能です。会社の担当課に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してください。なお、源泉徴収票がすでに発行されている場合は、確定申告を行うことで所得税や復興特別所得税の還付を受けられます。まずは、会社側に子どもが生まれた旨を伝え、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が可能かどうか問い合わせてください。 なお、子どもが生まれた場合以外でも、入籍をして配偶者を扶養親族に入れた場合や、扶養していた親や兄弟が年末に亡くなったり就職したりするなどして扶養親族から外れた場合も、年末調整のやり直しが必要です。
確定申告を行ったほうがよい場合とは?
確定申告は、基本的に毎年2月16日~3月15日まで行えます。提出方法はお住まいの自治体の税務署へ直接提出するほか、郵送でも可能です。また、確定申告はネット上でも作成でき、e-Taxを利用しての電子申告や、そのまま印刷して提出することが可能です。 郵送は税務署に行けない方におすすめの方法ですが、提出書類に不備があった場合は再提出が必要です。税務署の窓口での提出は手間がかかりますが、書類に不備があった場合などはその場で指摘してもらえます。 本項では、年末調整後に子どもが生まれた人が、年末調整のやり直しができなかった場合以外に確定申告を行ったほうがよい事例を紹介します。 ■妊娠中に医療費がかかった場合 妊娠・出産の際に利用した定期検診などの費用は、医療費控除の対象になります。ただし、加入している健康保険から「出産一時金」をはじめとしたお祝い金が支給された場合、その金額は差し引きます。 妊娠や出産の際にかかった医療費からお祝い金の額を引いた金額が10万円以上だった場合は、確定申告をして医療費控除を受けましょう。医療費控除を受けられれば、所得税が減額されます。 ■子ども以外にも親などの扶養親族が増えた場合 子ども以外にも、配偶者・6等親以内の血族及び3等親以内の姻族は扶養に入れられます。例えば、仕事をしていない配偶者と年末に入籍をした場合は、配偶者が新たに扶養親族に入ります。 このほか、事情があって親や兄弟などを扶養親族に入れる場合もあるでしょう。年末調整のやり直しができない時期に扶養親族が増えた場合は、確定申告が必要です。 ■家を購入した場合 子どもの出産を機に、住宅を購入する方もいるでしょう。家を購入した場合、住宅ローン控除が受けられます。住宅ローン控除は2年目以降、年末調整が可能ですが、最初の年のみ確定申告が必要です。 確定申告では、申告書のほかに「建物・土地の登記事項証明書」「建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し 」「住宅ローンの残高を証明する『残高証明書』」など多くの書類が必要となります。必要書類を早めに確認し、不備がないように準備しておきましょう。