12月~翌年1月は退職する時期によって、給与の手取りが大きく変わる 理由と対処法を解説
事業収入を得ている自営業者やフリーランスなどは、12月が終わって年収が確定する段階になってから、次のような手順で所得税を計算する場合が多いのです。 (A)年収(1~12月の事業収入の合計額)-必要経費=事業所得 (B)事業所得-所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除など全部で15種類)の合計額=課税所得 (C)課税所得×税率(課税所得の金額によって5~45%)-税額控除(住宅ローン控除など)の合計額=所得税 また翌年2~3月頃の確定申告の際に、税務署に対して計算結果を申告し、その計算結果に応じた所得税を納付したり、所得税の還付を受けたりします。 給与収入を得ている会社員は、(A)の部分が次のように変わりますが、(B)~(C)は同じになります。 (A)年収(1~12月の給与収入の合計額)-給与所得控除(必要経費の代わりになるもの)=給与所得 ただ会社員の場合は年収が確定してから、所得税を一括納付するのではなく、1月以降の給与から概算額の所得税が天引きされます。 また12月が到来して年収を確定できる段階になったら、勤務先は(A)~(C)の計算を実施し、本来の所得税を算出します。 この本来の所得税の金額と、1月以降の給与から天引きされた概算額の所得税の合計を比較し、後者の方が多かったら勤務先は、取り過ぎた分を従業員に還付するのです。 一方で前者の方が多かったら勤務先は、足りない分の所得税を従業員から徴収して、代わりに納付するのです。 こういった所得税の過不足を精算する手続きが年末調整になりますが、還付されるケースの方が多いため、「年末調整=還付」というイメージがあるかもしれません。
年末調整の対象にならない2つのケース
年末調整の対象になるのは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を、勤務先に提出している方です。 書類を提出できるのは原則として1か所だけになるため、例えば副業でアルバイトをしている会社員は、本業の会社には書類を提出しても、副業の会社には提出していない場合が多いと思います。 こういったケースでは本業の会社で年末調整の対象になっても、副業の会社では対象にならないため、過不足の精算が不完全なのです。 また副業の給与所得が20万円を超えると、確定申告が必要になる点にも注意する必要があります。 この他に年収が2,000万円を超える会社員は、書類を提出しても年末調整の対象にならないため、確定申告が必要になります。