【徹底解説】103万円だけでない「年収の壁」 引き上げで手取りはどうなる
(岡本良介税理士) 「所得税の控除の仕組みの話からします。まず基礎控除です。基本的には誰にでもある控除が48万円。サラリーマンの必要必要経費の最低限の控除が55万円、これを足した金額が103万円ということになっております。 基本的にはこの103万を超えると所得税等が発生します」
税金がかからない上限の「103万円の壁」。引き上げることで、私たちの「手取り」を増やす政府の経済対策ですが、実際の手取りを計算するには、「年収の壁」にも目を向けなければいけません。 サラリーマンの夫と妻、子どもの家族で見ていきます。 親が子を扶養する時、子どもの年収が103万円を超えると所得税などの負担が約10万円発生します。これが学生の働き控えにつながっているといわれます。 一方、配偶者控除の壁は年収150万円。この金額までは満額で控除を受けられますが、超えると減っていきます。 そして、岡本さんが最も注目してほしいというのが、従業員の数で変わる「社会保険料の壁」です。従業員数が51人以上の企業などは106万円以上で社会保険料の支払い義務が生じます。130万円以上になると従業員数に関わらず社会保険料の支払い義務が生じます。これには国民保険料も含まれます。
(岡本良介税理士) 「(従業員数50人以下の企業の場合)130万円を超えますと、夫の方の所得税は変わらないですが、妻に社会保険の加入義務が生じます。 極端な例で言いますと、129万9999円まではOKですが、130万1円になった時に社会保険の加入義務が生じて、手取り額で17万円ほど減少することになります」 103万円の壁の引き上げに伴い、厚生労働省は106万円の社会保険料の壁を撤廃する検討をすすめています。 (緒方太郎キャスター) 「103万円の所得税の壁が引き上げになっても、106万円の壁が取り払われてしまったら私たち生活者の負担っていうのはどうなんでしょうか?」 (岡本良介税理士) 「社会保険料の負担が発生することになるので、逆に手取りが減るかもしれませんね。106万円の壁がもしも取り除かれたとすると、加入者は当然増えて、その方たちの社会保険料負担は 生じるんですけど、負担する分の2分の1を従業員、 2分の1は事業所で負担するということになっていますので、事業主の負担は相当重くなると思います」 ただ、岡本さんは「一定の経済効果は見込まれるのでは」と話します。 (緒方太郎キャスター) 「国民民主党が178万円と提案してますけど、引き上げられた場合、手取りはどれぐらい違ってくるのでしょうか?」