アルバイト先のコンビニで出る「廃棄弁当」。持ち帰ってもよいのでしょうか。
無断で持ち帰ると違法になる可能性が高い
廃棄お弁当であったとしても、所有権は販売中の商品と同じように運営会社やオーナー、いわゆるお店側にあります。そのため、無断で廃棄品を持ち帰ることはお店の所有権を侵害する行為であるため、窃盗罪や業務上横領罪に該当する可能性があります。 窃盗罪の場合は「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、業務上横領罪の場合は「十年以下の懲役」に処すると法律により定められています。 お店が損害を負ったと判断されれば、損害賠償を請求される可能性もあり得ます。就業規則や雇用契約に反する行為と認められた場合には、懲戒処分などの雇用契約上の責任を追及されるでしょう。 廃棄弁当を含む廃棄品を無断で持ち帰る行為は根本的に社内のルールに反する行為であり、違法性も高いです。
廃棄弁当を持ち帰る場合は許可をもらうべき
無断で廃棄弁当を持ち帰る行為はルール違反であり、窃盗罪や業務上横領罪の罪に問われる可能性も充分にあります。 廃棄弁当を含め、廃棄品の取り扱いや持ち帰りの可否はお店によって異なりますが、どうしても廃棄弁当を持ち帰りたい場合は、オーナーや運営会社など、お店の管理責任者に事前に許可を取ってからにしましょう。 出典 e-Gov 法令検索 明治四十年法律第四十五号 刑法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部