定額減税の「調整給付金」対象者・申請方法・提出期限は?わかりにくい制度をパパっと解説
調整給付金の対象者
調整給付金の対象となるのは『納税者本人及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、2024年に自治体が持つ課税情報を基に算出した当該者の「2024年分推計所得税額(2023年分所得税額)」又は「2024年度分個人住民税所得割額」を上回る人』です。 つまり、「市区町村が持っている2023年度の課税所得の状況から算出される2024年度中の所得税額」と「2024年度の決定された住民税所得割額」の両方、または片方が「定額減税できる上限金額」以内に収まってしまうと推定される人を対象として給付を行うことになります。 ただし、納税者本人の合計所得金額が1805万円を超える方、および所得税額と定額減税前の個人住民税所得割額ともに税額がない方は条件に当てはまったとしても対象外となります。 ※非課税世帯が対象外となるのは、住民税非課税世帯に対しては別途で生活支援を目的とした給付があるためです。
調整給付金の給付金額はいくら?
それでは、この申請によっていくらの給付金が受給できるのでしょうか。 これは、その納税対象者の扶養人数と2023年の所得状況によって異なります。 計算方法としては、2024年時点の納税者の「定額減税可能額」と「推定所得税額」「住民税額」を計算し、その差額をそれぞれ算出します。所得税・住民税それぞれで算出された差額を、1万円単位で繰り上げます。 その結果として出てきた数字の、所得税分と住民税分の合計が給付金額となります。 定額減税可能額は、所得税であれば3万円(×本人+扶養親族数)、住民税であれば1万円(×本人+扶養親族数)です。 ※ここでの「扶養」は所得税法上の扶養と異なり、16歳未満の扶養親族も含まれます。
調整給付金の申請方法
調整給付金の申請方法は、各自治体の管轄となるため市区町村により異なる場合があります。正確な申請方法については、お住まいの市区町村の情報を確認しましょう。今回は、世田谷区を例として申請方法を説明していきます。 まず、対象者となる方に対しては、市区町村から給付金を受け取るための書類が送られてきます。 このとき、受け取る人が「マイナポータル等で公金受取口座を登録している」かどうかにより、郵送されるものが異なります。 ●「マイナポータル等で公金受取口座を登録している」場合 圧着ハガキにより「支給のお知らせ」が送られてきます。 これは、すでに登録されている口座に「給付金を振り込みます」というお知らせになります。 内容を確認し、振込口座に問題がなければ記載されている給付予定日に給付金の振り込みがされるので、給付を受けるための申請は不要です。口座の変更が必要な場合は、別途手続きが必要になります。 ●「マイナポータル等で公金受取口座を登録していない」場合 封書による「確認書」が郵送されます。 封書の中に申請のために必要な書類が入っており、オンライン申請の手続き方法も記載されています。 世田谷区の場合は、書類に必要事項を記載して返送するか、オンラインによって給付金の申請を行うことが可能です。 申請書類の送付期限は2024年9月30日で、提出期限までに申請を行わなかったり、書類に不備があった場合は給付が行われないことがあるので注意しましょう。 ※申請方法が郵送かオンラインか、申請期限が何月何日までであるかは自治体により異なるため、自身の市区町村の情報を必ず確認して期限に間に合うよう申請を行いましょう。