【衆院選2024】比例代表制は政党を選ぶ!衆議院議員選挙の仕組みを解説!
比例代表制では2枚目の投票用紙に政党名を記入する
衆院選の比例代表制での投票のポイントは以下の2つです。 ・投票所で2枚目に受け取る投票用紙を使用する ・投票用紙に記入するのは政党等の名称 衆院選では小選挙区制と比例代表制の投票を同時に行います。 最初に小選挙区制の投票用紙を受け取り、2枚目に受け取るのが比例代表制で使用する投票用紙です。 投票用紙を記入する投票記載台に政党等の一覧が貼られているので、有権者は政党等の名前を記入し投票します。 2枚目の投票用紙に個人名を書くと無効になってしまうので注意しましょう。
比例代表制と小選挙区制は同時に立候補できる
衆院選では、比例代表と小選挙区のふたつの選挙に同時に立候補することが可能です。 公職選挙法では、原則として同時に複数の選挙に立候補することは禁止されています(第87条)。 しかし衆院選に関しては、自身が立候補する比例代表のブロック内にある小選挙区であれば、小選挙区選挙においても立候補が可能です(第86条の24号)。 そのため、小選挙区で落選した候補者が比例代表で当選する「比例復活」というケースが存在します。 ちなみに、立候補する際に必要な供託金は小選挙区単体で300万円、比例代表単体で600万円必要です。 重複立候補すると、比例代表の供託金は300万円になるので合計600万円で済みます。 小選挙区・比例代表両方に立候補できるのであれば、重複立候補にしてしまったほうが候補者としてはお得といえるのかもしれません。 ただし、政党によっては重複立候補できる候補者に年齢制限を定めているケース等もあります。
まとめ:政党名等で投票、名簿の上から当選する
10月27日投開票となる衆院選の「比例代表制」について解説しました。 衆院選の比例代表制のポイントは以下のとおりです。 ・日本全国を11のブロックに分け、176人の衆議院議員を選出する ・政党等が事前に当選する順番を決める拘束名簿方式 ・有権者は政党等に投票する ・小選挙区と重複立候補が可能で、小選挙区で落選しても比例復活する可能性がある