【厚生年金】2024年度「加給年金」も増額へ!要件次第では「約40万円」もの年金が加算?しくみを解説
6月14日(金)は年金支給日でした。2ヵ月に1度の支給を心待ちにしていたシニアもいたことでしょう。 【写真4枚】年金にも「家族手当」が?気になる「加給年金」で上乗せされる年金額を今すぐ図表でチェック 老後生活の収入の柱となる老齢年金。 そのうちの厚生年金には、家族がいる人に対して、条件を満たすことで年金に一定額が加算される「加給年金」という制度があります。 老齢厚生年金における家族手当のような制度ですが、実際に加給年金をもらうにはどのような条件があるのでしょうか。 今回は加給年金制度にフォーカスして、2024年度からの加給年金額も確認していきたいと思います。 ぜひ自分と家族が加給年金の条件に当てはまるかも参考にしてみてください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
加給年金とは
加給年金とは、老齢厚生年金の受給資格があり、一定の条件を満たすときに年金額が上乗せされる制度です。 ●加給年金の対象者 ・配偶者:65歳未満 ・子:18歳到達年度の松日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 上記の条件に合致する人が加給年金の対象となります。 配偶者が被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受け取っている場合、配偶者の加給年金額は支給停止となります。 では、加給年金は実際にいくら支給されるのでしょうか。 2024年度の加給年金額を次章で確認していきます。
2024年度の加給年金はいくら?
2024年度の公的年金は2.7%の増額となっており、加給年金も同じく2.7%増額となりました。 ●加給年金の金額 ・配偶者:23万4800円(+6100円 前年度22万8700円) ・1人目・2人目の子:各23万4800円(+6100円 前年度22万8700円) ・3人目以降の子:各7万8300円(+2100円 前年度7万6200円) ●配偶者加給年金の特別加算 さらに、配偶者の加給年金額は、厚生年金を受給している人の生年月日に応じて特別加算されます。 特別加算額は下記のとおり3万4700円~17万3300円と異なります。 【受給権者の生年月日】特別加算額(加給年金額の合計額) ・【昭和9年4月2日から昭和15年4月1日】3万4700円(26万9500円) ・【昭和15年4月2日から昭和16年4月1日】6万9300円(30万4100円) ・【昭和16年4月2日から昭和17年4月1日】10万4000円(33万8800円) ・【昭和17年4月2日から昭和18年4月1日】13万8600円(37万3400円) ・【昭和18年4月2日以後】17万3300円(40万8100円) 例1)夫婦のみ世帯で受給権者の生年月日が昭和9年4月2日~昭和15年4月1日の場合 ・加給年金額:23万4800円 ・特別加算額:3万4700円 ・配偶者が受給できる加給年金額合計:26万9500円 例2)夫婦のみ世帯で受給権者の生年月日が昭和18年4月2日以後の場合 ・加給年金額:23万4800円 ・特別加算額:17万3300円 ・配偶者が受給できる加給年金額合計:40万8100円 例2に該当する場合、年額40万円近く加算されることもあるので、要件を満たしている人にとってはありがたい制度でしょう。