【2024年度の最低賃金】最も高いのはどこ?都道府県別の一覧でチェック
最低賃金引き上げで気をつけたい「年収の壁」
10月以降の最低賃金アップにより、収入が上がるという人もいるでしょう。 ここで、いわゆる「年収の壁」を意識して扶養内で働くパート・アルバイト従業員や中小企業にとっては、諸手をあげて歓迎とは言いにくい問題も発生するのです。 扶養内でパート・アルバイトなどとして働く人には、年収103万円、106万円(※)、130万円など「月(年)での給与の上限額」が定められています。(ちなみ厚生年金の加入要件である「106万円の壁」は、厚生労働省が撤廃の検討を進めていることが話題となっていますね) この「壁」を超えると、自分自身や配偶者の税・社会保険料が上がり、世帯の手取り額が減少するという逆転現象が起こり得ます。時給が上がったことで、勤務時間や勤務日数を調整、つまり「働き控え」をする必要がある人も出てくるわけです。 2023年、最低賃金改定(全国加重平均)で初の1000円となるなど、過去最大の引き上げとなりました。 そんな中、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援することを目的として「年収の壁・支援強化パッケージ」もスタートしています。次で詳しく見ていきましょう。 ●106万円の壁・130万円の壁への対応策 ・106万円の壁の対応:手取り収入を減らさない取組を行う企業に対し、労働者一人当たり最大50万円を支給 ・130万円の壁への対応:収入が一時的に上がっても、事業所の証明により引き続き被扶養者認定が可能となるよう配慮 パート・アルバイト従業者だけではなく、使用者である企業も同じく社会保険料の負担が増えることになります。中小企業などは、こうした助成・支援などの活用をしながら対策を進めていく必要があるでしょう。
2024年10月からは社会保険適用拡大がスタート
現在、年収が130万円を超えると配偶者の扶養を抜け、社会保険に加入する必要が出てきます。しかし一部の企業では、その基準が「130万円」ではなく「106万円」を超えると社会保険に加入することとなります。 この「対象となる事業所」の範囲が、2024年10月より51人以上の勤め先へ拡大しています。 ●対象となる勤め先 該当する勤め先に雇用される従業員は、下記要件をすべて満たした場合に社会保険の加入対象となります。 ・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満 ・所定内賃金が月額8万000円以上 ・2カ月を超える雇用の見込みがある ・学生ではない 従来とは異なり、比較的小規模の勤め先であっても「106万円の壁」を意識する必要がある人が出てくるのです。働く人と雇用する側ともに、最低賃金引き上げによる就業時間の調整に悩むケースが増えていくことも想定できるでしょう。