パート主婦も「手取り16万円アップ」の恩恵あり…年収の壁が178万円になった場合に知っておくべき損益分岐点
■「得するのは学生バイトだけ」なのか これまで親や配偶者の扶養から外れないために、仕事を103万円までに抑えていた家族が、「壁」を引き上げることで、無理をして働く時間を押さえなくてよくなる。就業調整がなくなることで、日本経済の活性化が期待できる。 これが国民民主党の主張です。 これに対して有識者からは、「問題は所得税の103万円の壁ではなく、社会保険の106万円あるいは130万円の壁ではないか」「得するのは結局学生バイトだけで、パートをしている配偶者には恩恵が少ない」といった疑問が出ています。 年収130万円未満であれば、会社員の配偶者は第3号被保険者となり、健康保険料も年金も無料です。また配偶者の年収が150万円未満であれば、税制上の配偶者特別控除を受けられるので、家計全体の税負担は少なくなります。多くの人にとってはその方が重要なので、基礎控除を178万円に上げたところで、あまり意味がないのではないか、ということです。 ■結局、家計全体にいくらプラスなのか ➀パート配偶者のケース(現状) まず最初に、現状を見てみましょう。 ここでは年収500万円から800万円の会社員の夫と、パートで働いているその妻、というケースを考えます。地域としては都市部を前提(※)にしています。 筆者註※住民税の課税最低限が市区町村によって異なるため 今回、年収に対し、「家計全体でみたときに、実質プラスになっている額」を「手取り」として算出してみました。 図表2をご覧ください。 妻のパートの年収が100万円なら、税金や社会保険はかかりません。この場合、手取りが111万円、手取り率としては111%と計算しています。 「手取り額」が年収より多いのは、夫の収入から差し引かれる配偶者控除を家族全体の「収入」としてカウントしているためです。
■103万円は正直大した壁ではない このパート収入が100万円を超えると、住民税がかかってきます。さらに週20時間以上働くと雇用保険に入る必要が出てきます。 収入103万円の場合、この住民税や雇用保険料を差し引くと、手取りは113万円となり、手取り率は110%に下がります。 年収が103万円をわずかでも超えると、今度は所得税が発生します。年収104万円として計算すると、手取りは114万円で手取り率110%です。 これが「103万円の壁」のわけですが、この段階では手取り率が1%下がるだけで、大きな問題はないでしょう。問題はこの先です。 ■手取りが一気に減る「106万円の壁」 パートによる年収が106万円になると、パート先の従業員が50人を超えている場合は、夫の社会保険の扶養から外れ、勤め先の社会保険に強制加入になります。それにより手取りが100万円に減ってしまいます。このときの手取り率が94%です。 つまり、勤め先の社会保険への強制加入により、手取り率にして一気に16%ぐらいダウンしてしまうわけです。これが「106万円の壁」です。 もちろん、メリットもあります。社会保険加入で手取り額が減る一方、将来の年金は増え、傷病手当金や障害厚生年金をもらえる資格もできます。 ただ、手取り額が1年で15万8000円ほど減るのに対し、将来もらえる年金は年間たったの5788円です。払った年金の元を取るには28年間かかる計算になります。 当然「これってどうなんだろう?」と思う人が多く、みなさん106万円の壁を超えないよう、仕事を休んで調整しているのが現実です。