社会人1年目、学生時代の年金が「未納」のままです。このまま放置するとヤバいですか? 「手取り18万円」なので、払う余裕がありません…
就職する前、年金はあまり自分に関係ないと思っていた人でも、社会人になって保険料を納めるようになると、学生時代に払っていなかった国民年金保険料が気になる人も多いのではないでしょうか。 特に学生時代に「学生納付特例制度」を利用して納付猶予を申請していないと、そのまま短期間で未納扱いになってしまい、将来もらえる年金額が減少するなどデメリットは少なくありません。 そこで本記事では、学生時代の国民年金保険料を納めていない場合、将来もらえる年金額がどのくらい減少するかを解説します。さらに「学生納付特例制度」を利用していない人が、将来もらえる年金を減らさないための対策もご紹介しますので、参考にしてください。 ▼年金機構から「差し押さえ」の手紙が届いた! 口座残高「ゼロ円」で差し押さえる財産がなければ大丈夫?
2年間保険料が未納の場合、年金額にはどの程度影響があるのか
国民年金の保険料は納付期限から2年以内に納めないと時効により納付不可能となり、年金額に反映されないだけでなく受給資格期間にも算入されません。学生時代に「学生納付特例制度」を申請していれば追納期間は10年に延びますが、手続きしていなければ、納付期限から2年以内に納付しない限り、そのまま未納になってしまいます。 国民年金の加入義務は20歳から生じるため、4年生大学であれば、20歳から社会人になるまでの2年間が未納になりがちです。それではこの2年間の未納で年金受給額はどう変化するのでしょうか。 令和6年度の老齢基礎年金は満額で月額6万8000円、年額に直すと81万6000円です。この満額を受給するためには、20歳から60歳までの40年間保険料を納めなければなりません。しかし、2年間の未納で納付期間が38年となるため、老齢基礎年金の受給月額は6万8000円×38年/40年=6万4600円となり、年額に直すと77万5200円です。 つまり、満額の場合に比べ、年間だと受給額は81万6000円-77万5200円=4万800円減少します。もし、65歳から90歳まで25年間年金を受給すると仮定すれば、受給総額の減少は4万800円×25年=102万円となり100万円を超えてしまいます。