社会人1年目、学生時代の年金が「未納」のままです。このまま放置するとヤバいですか? 「手取り18万円」なので、払う余裕がありません…
老齢基礎年金を満額受給したいときはどうする方法は?
社会人1年目であれば、まだ時効を迎えていない月の保険料も多く、今からでも支払って未納期間を少なくできます。厳密には、保険料の納付が時効になるのは納付月の翌月末から2年経過時点です。例えば、2023年10月の保険料であれば、2023年11月末から2年間となり、2025年12月1日以降は納付できません。 したがって、それまでの間は保険料の納付が可能です。しかし、社会人1年目で就職したばかりでは給与の手取りも少なく、未納分まで支払う余裕がないという人も多いでしょう。そのような場合は国民年金の任意加入制度の利用が可能です。 任意加入制度とは、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たせなかった人や、納付済期間が40年未満で老齢基礎年金を満額受給できない人などが、65歳を上限に60歳以降も国民年金に加入して納付済期間を延ばし、年金受給額を増やせる制度です。 この任意加入制度を利用するための、おもな条件は以下のとおりです。 ・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人 ・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人 ・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人 ・厚生年金保険、共済組合等に加入していない人 例えば、未納期間と同じ2年間を任意加入すると、令和6年度の国民年金保険料で計算して「月額1万6980円×24ヶ月=40万7520円」の支払いが必要です。しかし、90歳まで25年間年金を受給したと仮定した場合、100万円以上受給額が増えることを考えると、制度を利用するメリットは小さくありません。
まとめ
国民年金保険料は「学生納付特例制度」などの利用で納付猶予を受けていない場合、2年で時効を迎え、それ以降は保険料を納付できません。未納になってしまうと将来の年金額が減少してしまいますが、国民年金の任意加入制度の利用で減少を回避することは可能です。 本記事でも説明したように、就職したばかりの社会人1年目では、未納分まで納付する余裕はないかもしれませんが、まずは未納になるデメリットを正しく理解した上で、どのような方法を選択するか検討してみましょう。 出典 日本年金機構 任意加入制度 執筆者:松尾知真 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部