現在無職ですが、確定申告をしたほうがいいと言われました。どうしてでしょうか?
「確定申告」とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を税務署に申告・納税するために行う手続きのことです。そのため、無職の場合、確定申告をしなくてもよいように思われます。 しかし、場合によっては無職でも確定申告をする必要があるのです。そこで、本記事では、無職の人の確定申告について解説していきます。
無職でも確定申告をしたほうがよいケースとは?
基本的に無職の場合は、確定申告をしなくてもかまいません。ただし、どのぐらい所得があるかによって、国民健康保険料や住民税の負担額は変わります。無職であったとしても、「現在は収入がないこと」を税務署に届けておいたほうがよいでしょう。 また、無職であったとしても、次のケースに当てはまる人は確定申告を行わなくてはなりません。ただし、年間の所得額が20万円以下のケースは除きます。 ・その年の途中まで働いていたケース 年間の所得額が20万円以下の場合でも、その年の途中まで働いていた人は確定申告をすることをおすすめします。なぜならば、会社が差し引く所得税の源泉徴収は年間の見込み額を元にしているからです。そのため、多めに給与から税金分を源泉徴収されている可能性があります。こうした場合、確定申告をすることで、多めに支払った源泉徴収が返ってくるでしょう。 ・給与所得以外の収入があるケース 現在、無職であったとしても「年間20万円以上の家賃収入や出来高制の報酬」「年間50万円を超える保険金」が入った場合、税務署に確定申告をしなくてはなりません。 ・年金を受給しているケース 実は、年金による収入であったとしても所得税を支払う必要があります。ただし、年間の年金受給額が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の場合は対象外です。
確定申告をすることによって税務上のメリットが得られるケースとは?
年間の収入が0円の場合は、確定申告をする必要はありません。しかし、確定申告をすることによって、税務上のメリットが得られる可能性があります。 ・年間10万円超の医療費を支払ったケース 「年間の医療費が10万円超」「総所得金額が200万円以内で、医療費が総所得の5%超」といったケースの場合、医療費控除を受けることが可能です。医療費控除を受けると、確定申告で還付金を受け取ることができます。 その年の収入がまったくない人でも、生計を共にしている家族が所得税を支払っている場合、その家族が医療費控除の対象となる可能性があります。 ・ふるさと納税をしたケース ふるさと納税とは、応援したい自治体に寄附をすると、肉や魚、果物といった特産物をもらえるうえに、所得税や住民税の控除が受けられるという制度です。ただし、その年の途中まで働いていたなどで収入がある場合に有効です。