一般道“175㎞”でクルマを走行した男性が逮捕 スピード違反は何㎞オーバーから厳罰になる?
北海道警・交通指導課は20日、今月6日に北広島市内の道路で普通乗用自動車を運転中、法定速度を115㎞超過する175㎞で走行したアルバイト従業員の男(30歳)を道路交通法違反で逮捕したと発表した。 【図】超過速度ごとに異なる反則点数 当時同警がポータブル式のオービス(速度違反取り締まり装置)を使って現場を交通取り締まり中、目の前を男の乗用車が通過。乗用車のナンバーなどをもとに運転手を割り出した。 法定速度の約3倍の猛スピードで国道を走行した男は、調べに対し、「急いで家に帰りたかった」と話し、容疑を認めているという。 現場の北広島市西の里の国道274号線は、約4㎞にわたるほぼ直線道路。路上には「スピードダウンで 事故防止!」との注意喚起の電光掲示も出される要注意エリアだった。
115㎞超えの場合の量刑はどうなる?
115㎞もの速度超過は同警の札幌方面一般道での可搬式オービスを使った取り締まりでは、最大という。かなり悪質と捉えることができるが、量刑はどうなるのか。 まず、最高速度または法定速度を超えて走行した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に処すると定められている(道路交通法118条1号)。 懲役と罰金は、どちらも刑罰(刑事処分)にあたる。 ただし、軽微な交通違反に刑罰を科し、前科をつけるのは望ましい状況といえない。そこで、昭和43年に交通違反通告制度、いわゆる「青切符」が導入され、反則金を徴収する行政処分となった。通常スピード違反は、多くがこの交通違反通告制度で処理され、逮捕されたり、裁判を受けることはない。 今回のケースでは、超加速度があまりに大きく逮捕に至ったと考えられる。 スピード違反の反則点数は超過の速度ごとに異なるが、50㎞以上が上限で12点となっている。罰則は反則点数のほか、過去に運転免許停止処分を受けた前歴なども影響する。50㎞以上の超過は一発で90日間の免許停止処分だ。一度の前歴なら、免許取り消し1年以上が該当する。罰金は50㎞以上の速度超過では多くが10万円となる。 もっとも、今回のように、大幅な速度超過の場合、罰金ではなく懲役刑が選択されることが多い。略式命令請求では懲役刑を選択できないので、検察官が公判請求を選択し、正式な裁判を受けることになると考えられる。