大学生のアルバイト収入が「103万円」を超えるとどうなる? 「103万円の壁」を改めて確認
納税者本人と生計を一にしている配偶者や子どもが、アルバイトやパートなどで収入を得る場合に、収入額や仕事量を調整する基準として最初に意識されるのが「103万円の壁」といわれるものです。 この「103万円」の基準を超えてしまった場合の影響について、大学生の子どもがアルバイト収入を得たときを例に、家計における税金負担の影響を考えてみましょう。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
103万円の壁とは
単純に捉えると、アルバイト収入が103万円を超える場合、本人が所得税等を負担する必要が生じます。ただし、103万円には交通費は含まれません。 負担すべき原則的な税率は、所得税が5%(課税所得金額1000~194万9000円の場合)、これに併せて、復興特別所得税が所得税額に対して2.1%、住民税の所得割が前年度の所得金額に対して10%、均等割等(森林環境税を含む)が5000円となります。 例えば、アルバイト収入が113万円となり「壁」を10万円超過した場合、所得税5000円、復興特別所得税105円、住民税1万5000円、合計2万105円の税金負担が生じます。収入が壁を10万円超過したことによって、約20%の税金負担が発生します。 ただし、大学生であれば「勤労学生控除」の適用を受けることができる場合があります。勤労学生控除の所得控除額は27万円であるため、実質130万円(103万円+27万円)までであれば、所得税等が非課税となります。 なお、勤労学生控除は給与所得(アルバイト代)以外の所得が10万円以下であることが適用要件となるため、FXや株式配当・譲渡益、不動産所得など、給与所得以外の所得がある場合には注意が必要です。 図表1
筆者作成 大学生のアルバイト収入がそれぞれ103万円・113万円・150万円ある場合の所得税額等の試算は、図表1のとおりです。学生であるため社会保険の被保険者ではなく、勤労学生控除を適用するケースを想定しています。なお可処分所得とは、年収から社会保険料と税金を差し引いた額(いわゆる手取り額)のことです。