2024年の確定申告のポイントは? 覚えておきたい申告書の「変更点」を教えてください
確定申告は自営業者や個人事業主、年金で生活している方だけでなく、住宅ローン控除を初めて受ける方、医療費控除を受ける方など、年末調整をしている会社員でも必要なケースは多いです。また近年は、働き方改革によって副業をする方も多くなり、副業の収入の確定申告が必要といった方もいるでしょう。 確定申告の様式は定期的に変更され、2024年もいくつかの変更点があります。本記事では、2024年の確定申告書類の主な変更点や、確定申告をスムーズに行うポイントについて紹介します。
2023年度の確定申告書類の変更点
はじめに、2024年(2023年度分)の確定申告書類の変更点を解説します。去年に引き続き、今年も確定申告を行う方は、変更点を把握しておきましょう。 電子データで提出できる書類も増えており、人によっては去年と比べて申告が簡単になる可能性もあります。また、初めて確定申告をする方は、必ず最新の記載方法を参考にしてください。 ■2023年度からの確定申告書類の変更点 確定申告書類の主な変更点について、以下の3つについて紹介します。 ・確定申告書第二表:「配偶者や親族に関する事項」が新設 2023年1月より国外居住親族に対して、扶養控除の要件が厳しくなりました。原則、国外居住親族の30~69歳までの人は扶養控除の対象から外れ、下記のいずれかの条件に該当する30歳以上70歳未満の人は扶養控除を適用できます。 1. 留学により日本に住所及び居所を有しなくなった者 2. 障害者 3. 扶養控除の適用を受けるものから38万円以上支払いを受けている者 これにより、確定申告書の第二表に「配偶者や親族に関する事項」が新設され、番号で記載する必要があります。 ・確定申告書第二表:「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄の削除 2022年分までは、所得税と住民税で異なる課税方式の選択ができました。しかし、2023年分からは、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る所得の課税方式について、所得税と住民税を統一させることになりました。これにより課税方式の選択ができなくなり、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が削除されています。 ・申告書等用紙の送付の取りやめ コスト削減を理由に2023年4月以降、「申告書等用紙」の送付は行われなくなりました。ただし、法人税予定申告書と消費税中間申告書は送付されます。税務署からの送付がされなくなったため、ますますe-Taxを利用したインターネット申告が便利になりました。なお、税務署に直接書類を提出したい場合は、国税庁のホームページからダウンロードも可能です。 2023年分は、基本的に確定申告書類で大きな変更はありません。しかし、一部の人が該当するなど細かい変更点はあるので、国税庁のホームページなどでよく確認しましょう。 ■電子データで提出できる書類が増えた 2024年の確定申告より、「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」についても電子データで提出できるようになりました。すでに、生命保険料控除などは電子データで提出できるので、紙の書類を添付する必要がなくなった方もいるでしょう。なお、紙の書類が提出不可になったわけではないので、今まで通り紙の書類で提出しても問題ありません。