田舎の母から送られてくる荷物に現金「3万円」が入った封筒が紛れていた…!郵便の「現金書留」で送らなくても大丈夫なのでしょうか?
進学や就職をきっかけに、地元から離れて一人暮らしをする方もいるでしょう。田舎の母から送られてきた荷物の中に現金が入っていた場合、現金書留ではなくても問題はないのでしょうか。現金書留の概要や書留以外に現金を送る方法もまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
田舎の母から送られてくる荷物に現金が入った封筒が含まれていても問題はない?
結論、田舎の母から送られてくる荷物に現金が入った封筒が含まれているのは法律違反に該当する可能性が高いです。郵便法第17条によって定められており、条文として以下の内容が掲載されています。 「現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。」 このことから、現金を郵便で送る場合は、現金書留を利用することが原則といえるでしょう。もし郵便法に違反した場合は、第84条で定められている内容により、30万円以下の罰金が適用されるおそれがあるため、注意してください。
現金書留とは
現金書留は、現金を送付するための一般書留を指します。お祝いを贈る際にも用いられることがあり、利用するメリットは以下の通りです。 ●当日17時頃までに再配達依頼した場合はその日のうちに受け取れる ●土日祝日も配達してもらえる ●郵便追跡システムを利用して配達状況を確認できる 利用料金は、基本料金に+480円と決められています。補償額は1万円までとなっており、5000円加算されるごとに+11円で最大50万円までの補償を受けられるのも特徴です。 現金書留を利用すれば安全かつ正当な方法で送付できるため、しっかり活用するようにしましょう。
現金書留以外にお金を送る方法はない?
現金書留以外にお金を送る方法として、為替の利用があげられます。そのまま現金を送付するわけではないため、遠くに住む人へお金を送りたい場合には便利と考えられるでしょう。 為替を利用するには、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口での手続きが必要です。送金額の現金に所定の料金を添えて申し込むと、為替金の額を表示した普通為替証書を発行してもらえます。 この証書に受取人の名前を記入して送付するだけなので、特に難しい手続きは必要ありません。なお、送金額が5万円未満の場合は550円、5万円以上の場合は770円が所定の金額となるようです。 為替を受け取った人は、近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に証書を持ち込みましょう。証書を窓口に提出すると、記載の金額をその場で受け取れます。場合によっては本人確認書類が必要になるため、運転免許証やマイナンバーカードを持参しておくといいでしょう。 なお、証書の有効期間は発行日から6ヶ月と定められています。超えてしまった場合は証書の再発行を請求しなければならず、発行日から5年間再発行や為替の請求がない場合は無効となってしまうため、注意しましょう。