「えっ、その条件をクリアしたら年間約40万も追加でもらえるんですか!?」 申請しないと「1円ももらえない」、特別な年金の“正体”とは?
なお、65歳到達時に厚生年金に20年以上加入している人が、老齢厚生年金に配偶者の加給年金が加算されるかどうかの判定タイミングは、「65歳到達時」の1回だけです。 法律上は、実際の誕生日の前日に65歳を迎えることになるので、このタイミングで、年下の配偶者がいるかどうかがポイントになります。65歳到達時に、生計を維持している配偶者がいると認定されなかった場合は、その後に状況が変化したとしても、配偶者加給年金は加算されません。
ただし、65歳到達時に厚生年金加入期間が20年未満だった人は、その後も働き続けて条件を満たした場合、「在職定時改定」や「退職改定」の際に、加給年金が加算されるケースもあります。 ■繰り下げ受給すると、なんと加給年金は支給停止に! 「年の差が大きいともらえる額も大きい!」といううれしい事実に気がついた人もいるでしょう。しかし、注意したいのが、年金を繰り下げ受給すると、加給年金は支給停止になる、ということです。つまり、繰り下げ受給をすると、加給年金は消滅してしまうのです!
たとえば、夫が65歳で年金を受け取らずに、5年間繰り下げて70歳で年金を受け取った場合、老齢厚生年金を受け取っていない期間、加給年金はもらえません。その妻が5歳年下の場合なら、なんと「総額200万円」の加給年金が「消滅」してしまうのです。 夫婦の年の差が小さい場合には、年間約40万円の加給年金を見送って繰り下げ受給にして年金を増やす、というのもアリです。一方、夫婦の年の差が大きいほど、加給年金の支給額も大きくなるので、夫婦の年の差が大きい場合は、よく検討してみてください。
ちなみに、繰り上げ受給については、加給年金に影響しません。繰り上げ受給をした場合、65歳になると加給年金を受け取ることができます。 ■繰り下げ受給しつつ、加給年金も受け取る裏ワザ 「我が家は長寿家系なので年金を繰り下げたい!」でも「加給年金もほしい」と考えている夫婦もいることでしょう。じつは年金を繰り下げながら、加給年金をもらう裏ワザがあります。それが「老齢基礎年金だけ、繰り下げ受給する」という方法です。