【速報】父親をインスリンで殺害し弟を練炭自殺に見せかけ殺害 女に二審も無期懲役の判決 大阪高裁
大阪府堺市で父親に大量のインスリンを投与して殺害し、弟も練炭自殺に見せかけ殺害した罪に問われた女の控訴審で、大阪高裁は4月26日、女と検察の双方の控訴を退け、一審と同じ無期懲役の判決を言い渡しました。 足立朱美被告(49)は2018年、堺市の実家で、がんなどを患っていた父親の富夫さん(当時67)に大量のインスリンを投与して殺害し、弟の聖光さん(当時40)を練炭自殺に見せかけて殺害した罪などに問われています。 一審の裁判で足立被告は黙秘。犯行を裏付ける直接的な証拠がなく動機もわからない中、検察側は足立被告がスマートフォンで「低血糖 死亡」などと検索したり、足立被告の事務所のパソコンで弟名義の遺書が作成されたりしていたなどと指摘した上で足立被告に死刑を求刑しました。 一方の弁護側は、殺害の動機がないことや、第三者が遺書を作成した可能性があるなどとして、無罪を主張していました。 大阪地裁は2022年、検索履歴の内容から父親の殺害を認定し、弟の事件についても「足立被告のスマホの位置情報が遺書が作成された時刻に事務所にあったことを示していた」などとして、足立被告の犯行としました。 その上で、「弟の殺害動機は、父親殺害の罪をなすりつけ、犯行を隠すためで悪質」と指摘。一方、父親の事件については「動機が不明で、インスリンの投与と持病のがんが相まって死亡していて、生命軽視の度合いが高いとはいえない」として、足立被告に無期懲役の判決を言い渡しました。 その後、検察が「判決内容を精査した結果、是認できない点があるため、控訴して更に判断を求めることとした」として先立って控訴し、足立被告側も判決を不服として控訴していました。