アパートの隣人の「騒音」がひどく、引っ越しを考えています。「違約金」がかかると聞きましたが、本当に払う必要はありますか? 隣のせいなのに「理不尽」に感じてしまいます…
「アパート隣人がうるさくて賃貸物件から退去したい」と、考えている人は多いかもしれません。しかし、賃貸契約の途中で出ていくと、違約金がかかるのではないかと心配になってしまいますよね。 実は隣家からの騒音が原因でアパートを出る場合でも、違約金の支払いを求められるケースもあるため、注意しなければなりません。 本記事では、隣人の騒音でアパートから退去するときでも、違約金を払わなければならないのかについて解説します。 ▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
アパート隣人の騒音で退去しても違約金はかかる
結論からいうと、アパートの隣人の騒音を理由に引っ越す場合にも、違約金を貸主に払わなければなりません。 騒音の責任はアパートの隣人にあるため、基本的に貸主からの違約金請求は拒否できません。ただし、騒音問題を管理会社に伝えても何も対策してくれない、入居前から隣人が騒音問題を起こしていたのに入居時に告知してもらえなかったなどがあった場合は、違約金の支払いを拒否できるケースも存在します。 また、違約金を払わないといけないケースのほかに、支払わなくてもいいケースもあります。違約金を払う必要があるケースは、どのようなときなのか理解しておくことが大切です。
短期解約違約金が設定されている場合
退去したときに違約金がかかる代表例としては「短期解約違約金」が設定されているケースです。 短期解約違約金とは、契約で定めた年数以内に退去する場合、違約金を支払わなければならないという特約です。違約金がかかる期間、違約金の額は賃貸物件によって異なります。基本的には違約金がかかる期間は半年~2年間、違約金は賃料の1ヶ月~2ヶ月程度に設定されます。 違約金がかかる期間に解約する場合、アパート隣人の騒音が理由で引っ越すとしても違約金を払わなければなりません。 短期解約違約金は、いわゆるゼロゼロ物件(礼金・敷金なし物件)やフリーレント物件によく設定されています。このような物件を借りている場合は、短期解約違約金が特約として付いていないか、賃貸借契約書をよく確認すべきです。