「失業保険」を受け取りたいけど、すぐには働きたくない。「求職するフリ」をしていればもらえますか?
失業保険は、働く意思があるものの就職できていない方を支援するための給付金です。積極的に働く意思がなければ受け取れません。働く意思を示す証拠として、失業保険の認定日までに2回以上の求職活動が必要です。 ただし求職活動には、知人に仕事の紹介依頼や、求人閲覧だけなどは含まれないため、注意しましょう。 今回は、失業保険の受給が認められる条件や、求職活動の範囲などについてご紹介します。
失業保険はどんな制度?
失業保険とは、雇用保険の失業中に受け取れる基本手当のことです。退職や会社の倒産などを理由に失業した方が、次の仕事を探す間の生活を心配せずに、なるべく早く再就職できるよう支援するために給付されます。 失業保険の給付金額や給付日数は、退職をした会社で働いていた期間や年齢、得ていた収入により変動することが特徴です。
失業保険を受け取れる条件
失業保険の受け取り条件には、失業していることのほかにも働こうという意思があること、被保険者期間が合計1年以上あることなどが挙げられます。被保険者期間は、失業した日より2年前までが有効範囲です。 ただし、会社の倒産や解雇など、特定受給資格に該当する理由で失業した方は、失業した日より1年前かつ合計の被保険者期間が6ヶ月以上でも対象となるケースがあります。特定受給資格に該当するかどうかは、ハローワークで失業保険の手続きをする際に確認しましょう。 ■積極的に仕事を探すことが必要 失業保険を継続して受け取るには、認定日に失業認定を受ける必要があります。 ハローワークによると、働きたい意思があり就職さえしたらいつでも働けるものの、本人とハローワークが努力をしても就職できていない状態が「失業」です。失業認定を受けるためには、失業認定日までに求人応募やハローワーク主催の講義に参加するなど、積極的な求職活動が求められます。 つまり、働く意思がない状態は失業とは認められません。そのため、退職していても以下に該当する方は失業認定が受けられないケースがあります。 ●病気やけがの影響ですぐに就職できない ●妊娠、出産、育児によりすぐに就職できない ●定年退職後などで、しばらく休もうと思っている ●退職後に専業主婦となり、すぐには就職する予定がない ※出典:「厚生労働省職業安定局 ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」 就職する意思がないにもかかわらず、うそをついて失業保険を受け取ろうとすると、不正受給とみなされる可能性もあるため注意しましょう。 ■就職の意思がないと判断されると受給資格停止の可能性も たとえ失業保険を今まで受け取っていたとしても、認定日の際に就職する意思がないと判断されると、失業認定を受けられない可能性があります。失業の認定を受けるためには、前回の認定日から次の認定日までの間に、2回以上の求職活動をした証明が必要です。 ハローワークで求職活動をしたと認められる活動には、以下の活動があります。 ●求人へ応募する ●ハローワークが実施する職業相談、職業紹介、講義の受講など ●認定を受けている民間職業紹介機関などが実施する職業相談、職業紹介、講義などの受講 ●公的機関が実施する職業相談、職業紹介、講義などの受講 ●再就職に役立つ資格試験の受験 例えば、知り合いに仕事の紹介を依頼したり、ハローワークで求人を閲覧したりしただけでは求職活動とは認められません。必ず認定日までに、2回以上講義を受けるなどして求職活動を行いましょう。
失業保険は働く意思のある人が受け取れる給付金
失業保険は、すぐに働きたいし働ける状態であるにもかかわらず、就職できていない方を支援するための給付金です。求職活動をしない、しばらく休みたいなど、働く意思のない方は受け取れません。 失業保険を受け取る際は、必ず認定日までに2回以上の求職活動をしましょう。講義を受けたい場合は、ハローワークで相談すれば教えてもらえます。 出典 厚生労働省職業安定局 ハローワークインターネットサービス 基本手当について 受給要件 よくあるご質問(雇用保険について) Q1、Q8 雇用保険の具体的な手続き 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部