13年前に「20万円」入れたっきりの通帳を発見…!まだ引き出しはできる?
10年以上、引き出しや預け入れなどの取引がされていない預金は、「休眠預金」になる可能性があります。なかには「10年以上前の預金通帳が見つかったけれど、まだ引き出せるの?」と、心配な方もいらっしゃるでしょう。 ▼実家で子ども時代の「通帳」を発見! 引き出しは可能なの? そこで今回は、休眠預金からお金を引き出す方法について解説します。
10年以上取引がない預金は休眠預金となる
休眠預金等活用法によると、10年以上入出金などの取引がない預金は「休眠預金等」の対象となります。原則、2009年1月以降に最後の異動があった預金が対象です。 休眠預金は、金融機関から預金保険機構に移され、地域の活性化などといった民間公益活動に活用されます。 休眠預金は、預金保険法と農水産業協同組合貯金保険法の規定により、対象になる預金が異なります。詳細を表1にまとめました。 表1
※金融庁「長い間、お取引のない預金等はありませんか?」を基に筆者作成 まずは、自分の使っていない預金が対象かどうかを確認してみましょう。
休眠預金からお金を引き出す方法
休眠預金からお金を引き出すには、窓口での手続きが必要です。取引のあった金融機関に、以下を持参して手続きすれば、お金を引き出せます。 ●通帳もしくはキャッシュカード ●本人確認書類 万が一、通帳やキャッシュカードなどを紛失していても、本人確認書類を持っていけば引き出せるケースもあります。休眠預金の有無や引き出し手続きの方法は、金融機関によって多少異なるため、事前に確認しましょう。 なお、休眠預金を引き出す期限はありません。そのため、13年前に入れたお金も、手続きをすれば引き出し可能です。ただし、長期間取引のない預貯金の引き出しは、確認作業や事務手続きに時間がかかります。休眠預金があることが発覚した場合には、早めに手続きをすることをおすすめします。
休眠預金になりそうな場合は事前に連絡がある
最後の取引から9年が経過して、休眠預金に該当する預金がある場合には、預けてある各金融機関の公式サイトで電子公告が行われます。さらに預金残高が1万円以上の場合は、預け先の金融機関から登録されている住所に郵送またはメールで通知が届きます。 通知が郵送またはメールで無事に届けば、預金はその後10年間は休眠預金にならず、引き続き通常どおりの預金として取引可能です。しかし、郵送やメールが届かず、異動もなければ、預貯金額に関係なく休眠預金になってしまいます。 休眠預金にしないためにも、住所やメールアドレスが変更になった場合には、忘れずに申告しましょう。
休眠預金にしないためには定期的に預金を確認しよう
10年以上取引がない預金は、休眠預金になる可能性があります。13年前に入れた20万円も、手続きをすればお金を引き出すことは可能ですが、時間も手間もかかりますので、休眠預金にしないための工夫が必要です。 大切なお金をきちんと管理するためにも、使用する口座は最小限にして、定期的に見直すようにしましょう。 出典 金融庁 長い間、お取引のない預金等はありませんか? 内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン 休眠預金等活用法Q&A 2.休眠預金等になって移管される際のご連絡などについて(5・6ページ) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部