「高年齢雇用継続給付」が2025年から縮小→廃止へ!支給額や申請方法を解説
高年齢雇用継続給付はいくらもらえる?
高年齢雇用継続給付の支給額は「60歳以降の毎月の賃金の原則15%」となっています。ただし、高年齢雇用継続給付は減額される給与を補填する性質の給付金であるため、低下した賃金額に応じて支給される金額は異なります。 毎月の賃金の15%が給付されるのは、賃金の低下率が60歳時点と比べて61%以下になっている場合です。賃金の低下率ごとの給付金支給率については、次節で解説します。 ●高年齢雇用継続給付の支給率早見表 高年齢雇用継続給付は、賃金の低下率によって支給率が変わり、支給金額が決まる仕組みです。支給率は、以下のとおりです。 ・75%以上:0.00% ・74.5%:0.44% ・74.0%:0.88% ・73.5%:1.33% ・73.0%:1.79% ・72.5%:2.25% ・72.0%:2.72% ・71.5%:3.20% ・71.0%:3.68% ・70.5%:4.17% ・70.0%:4.67% ・69.5%:5.17% ・69.0%:5.68% ・68.5%:6.20% ・68.0%:6.73% ・67.5%:7.26% ・67.0%:7.80% ・66.5%:8.35% ・66.0%:8.91% ・65.5%:9.48% ・65.0%:10.05% ・64.5%:10.64% ・64.0%:11.23% ・63.5%:11.84% ・63.0%:12.45% ・62.5%:13.07% ・62.0%:13.70% ・61.5%:14.35% ・61%以下:15.00% 給付金は、60歳以降に受け取る毎月の賃金に、上記の割合を掛けて算出します。75%以上の人は支給対象外のため、給付は受け取れません。
高年齢雇用継続給付の申請方法や必要書類は
高年齢雇用継続給付は、管轄のハローワークで申請します。申請は、原則事業主が行いますが、希望により給付を受ける本人が申請手続きをすることも可能です。 基本的に給付対象者は事業主へ書類の提出を行うのみで、ハローワークとの手続きは事業主がすることとなっています。 ハローワークから送付される給付金の交付決定通知なども、事業主を通じて送られてきます。すべて自身で手続きをする場合は、直接ハローワークに出向いて書類提出などを行います。 申請には書類の提出が必要です。また、初回の手続きと2回目以降の手続きとで用意する書類が異なります。必要書類は以下のとおりです。 〈初回の申請で必要な書類〉 1.雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書 2.高年齢雇用継続給付受給資格確認票・高年齢雇用継続給付支給申請書 3.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等、雇用の事実や支払賃金額を証明できる書類 4.被保険者の運転免許証(コピーも可)など被保険者の年齢が確認できる官公署発行の身分証明書 〈2回目以降の申請で必要な書類〉 5.高年齢雇用継続給付支給申請書 6.賃金台帳、出勤簿又はタイムカード 初回申請時は、所定の書類に加えて、出勤簿や賃金台帳といった証拠書類も必要です。 2回目以降は60歳時点での賃金や本人確認書類がハローワークのほうで登録されているため、支給申請書と賃金台帳や出勤簿などがあれば申請できます。 この高年齢雇用継続給付ですが、2025年からは給付額が縮小される予定です。また、給付を受ける際にもいくつか注意点が存在します。注意点について、次章で解説します。