〈老人ホーム入居〉で〈自宅は空き家〉でも「小規模宅地等の特例」は使える!3つの適用要件を税理士が解説
相続税申告の際に税務署に添付書類として提出する書類一覧
(1)被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの) (2)介護保険の被保険者証の写しや障害者福祉サービス受給者証の写しなど (3)施設への入所時における契約書の写しなど 被相続人が老人ホームへ入所していた場合で小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、相続税申告書を税務署に提出する際に必要となる添付書類があります。それが上記の3つの書類です。以下、順番に詳しく説明していきます。 (1)被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの) “戸籍の附票の写し”とは、その戸籍にいる間の住所の移転履歴を記録した書類となります。本籍地の役所で取得することが可能です。なお、相続開始(死亡)日以降に取得の申請を行う必要があります。 また、老人ホームへ入所した時点からの住所の移転履歴が確認できる必要があるので、老人ホーム入所後に仮に本籍地を転籍している場合には複数の戸籍の附票の写しが必要となります。 (2)介護保険の被保険者証の写しや障害者福祉サービス受給者証の写し等 被相続人が、要介護もしくは要支援の状態であったことを証明するための書類として、介護保険の被保険者証の写しや障害者福祉サービス受給者証の写し等が必要となります。 なお、介護保険の被保険者証や障害者福祉サービス受給者証を紛失してしまっている場合には、市区町村役場に申請して別途要介護もしくは要支援の状態であったことを証明する書面を出してもらうことも可能です。 (3)施設への入所時における契約書の写し 被相続人が相続開始の直前において入居又は入所していた住居又は施設の名称及び所在地並びにその住居又は施設が次のいずれに該当するかを明らかにする書類として、入所時の契約書のコピー等が必要となります。 契約書を紛失してしまったような場合には、施設に対して契約書のコピーの交付をしてもらう等の対応が考えられます。