妻と話し合い育休を取得します。「育児休業給付金」をしっかり受け取れる取得方法は?
夫婦で育児に携われるよう、男性の育児休業制度は充実してきています。その反面、育児休業給付金などの制度が複雑化している部分もあるのが現状です。どのように育休を取得すれば育児休業給付金をしっかりもらえるのか、悩んでいる人も多いのではないでしょうか。 そこで本記事では、男性の育休と育児休業給付金にまつわる制度を整理するとともに、賢い取得方法を解説します。
育児休業給付金はパパもママも同時にもらえる
育児休業給付金とは、原則として1歳未満の子の養育のために育児休業を取得した雇用保険被保険者が、一定の要件を満たすことで受給できる給付金です。受給要件を満たしていれば、母親と父親のいずれにも支給されます。 母親と父親が同時期に育児休業を取る場合は、育児休業給付金も両親同時に受給可能です。本項で、育児休業給付金の受給要件や金額を見てみましょう。 ■育児休業給付金の支給要件 雇用保険被保険者が、育児休業給付金を受給するための主な要件は次の4つです。 ・1歳未満の子の養育のために育児休業を取得した ・休業開始日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の完全月が12ヶ月以上ある ・一支給単位期間中(育児休業の開始日を起点とする1ヶ月ごとの期間)の就業日数が10日以下または就業時間数が80時間以下 ・子が1歳6ヶ月に達する日より前に労働契約期間が満了することが決まっていない ■育児休業給付金の支給額 育児休業給付金の支給額は、次の計算式で算出されます。 ・育児休業開始から180日目まで:休業開始時賃金日額×支給日数×67% ・育児休業開始から181日目以降:休業開始時賃金日額×支給日数×50% 休業開始時賃金日額とは、休業前の直近6ヶ月間の賃金総額を180日で割った金額です。ただし上限額は1万5430円、下限額2746円と定められています。 ■父親が取得できる産後パパ育休制度と出生時育児休業給付金とは 母親の場合、出産翌日から数えて8週目までは、産前産後休暇として健康保険から出産手当金が支給されます。この間、父親は2回まで分割して計28日まで産後パパ育休(出生時育児休業)を取得でき、出生時育児休業給付金を受給可能です。 出生時育児休業給付金の主な支給要件は、次のとおりです。 ・子の出生日から8週間が経過する日の翌日までに産後パパ育休を取得した ・休業開始日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の完全月が12ヶ月以上ある ・休業期間中の中の就業日数が10日以下または就業時間数が80時間以下 ・子の出生日から8週間が経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに、労働契約期間が満了することが決まっていない