実は「経費で車購入」は“グレーゾーン”…税務調査で「経費として認められる支出」と「否認されがちな支出」一覧【税理士が解説】
税務調査は、法人ばかりを対象に行われるものではありません。納税者であれば、法人であっても個人であっても税務調査の対象となり得るのです。個人事業主を対象とした税務調査では「経費」をチェックされるケースが多くなります。税務調査で「経費として認められる支出、認められない支出」にはそれぞれ何があるのか。また、経費として認められなかった場合、納税者にはどのようなリスクが生じるか。税理士法人松本が解説します。
税務調査で「経費として認められるもの」「認められないもの」
経費とは、事業活動を行う上で必要となった費用のことです。個人事業主の場合、所得税額は売上額から経費を差し引くと算出できます。事業で必要になった支出をしっかりと経費に計上すれば、それだけ所得を圧縮できるため、節税には効果的です。 しかしながら、個人事業主の中には、所得を低く見せかけるために経費を水増しして計上する例も少なくありません。そのため、税務調査では経費の内容を詳しくチェックされることが多いのです。 税務調査において経費として認められる支出と否認されることの多い支出についてご紹介します。 <経費として認められるもの> 税務調査で経費として認められる勘定科目は次のようなものです。 ●人件費 ⇒従業員に支払う給与は人件費となります。 ●消耗品費 ⇒コピー用紙や文房具など、10万円未満の事務用品などは消耗品費として計上可能です。また、キャビネットやデスクなども10万円未満であれば消耗品費として扱えます。 ●接待交際費 ⇒事業に関係する交際に伴う飲食代、取引先の冠婚葬祭の際などに渡す祝い金や香典などは、接待交際費として計上可能です。 ●旅費交通費 ⇒営業活動や出張にかかった飛行機代や電車代などは、旅費交通費となります。 ●研究開発費 ⇒新サービスや新商品開発のために参加したセミナー受講費などは、研究開発費として計上可能です。 ●広告宣伝費 ⇒商品やサービスを宣伝するためにかかった費用は、広告宣伝費となります。パンフレットの作成なども広告宣伝費に該当します。 ●図書教育費 ⇒事業に必要な知識を学ぶために必要となった書籍や新聞などの購入費用は、図書教育費として計上可能です。 ●通信費 ⇒事業のために使用した電話代やインターネット通信料などは、通信費となります。切手やはがきなども通信費に含まれます。 ●地代家賃 ⇒オフィスの家賃、駐車場代などは、地代家賃として経費に計上可能です。 ●減価償却費 ⇒不動産や車、パソコンなど、事業のために購入した資産は、法律で定められた法定耐用年数に応じて分割し、減価償却費として計上します。 ●福利厚生費 ⇒社員旅行や忘年会等、従業員の福利厚生に使用した費用は福利厚生費として計上可能です。 ●支払手数料 ⇒事業上必要になった金融機関の振込手数料や税理士・弁護士などへの報酬などは、支払手数料として計上します。 ●租税公課 ⇒印紙税や登録免許税、固定資産税、事業税などは租税公課として経費計上が可能です。 <税務調査で経費として認められない支出> 次のような支出は、経費としては認められません。 ●プライベートの支出 ・家族との旅行代 ・友人との飲食代 ・個人的に参加したゴルフコンペの参加費 ・事業に関連性のない雑誌の購入代 ・プライベートで使用している携帯電話の料金 など、事業には関連性がなく、プライベートで必要となった支出は経費にはなりません。 ●経費計上できない税金 ・所得税、住民税、相続税、贈与税 など、税金でも経費に計上できないものがあります。