勤務先の園児に性暴力 元保育士に懲役14年の判決 東京地裁
勤務先の認可保育園で、女子園児らにわいせつな行為をしたとして、不同意性交などの罪に問われた元保育士の長田凪巧(おさだなぐみ)被告(27)に対し、東京地裁(室橋秀紀裁判長)は14日、懲役14年(求刑懲役15年)とする判決を言い渡した。 【イメージイラスト】保育園児を手招きする被告 判決によると、被告は2021年9月~23年12月、勤務先の二つの認可保育園の押し入れなどで、当時3~6歳の園児7人にわいせつな行為をした。わいせつ行為の一部を、スマートフォンで撮影もしていたという。 判決は、被害者が性的意図を理解できず、抵抗もできないことにつけ込んだ「卑劣極まりない犯行だ」と指摘。「被害の記憶が、被害者の将来の成長に悪影響を与えることも懸念される」と述べた。 被害者の保護者らが「二度と心から消えない傷を負った」と訴えていた点をふまえ、判決は「安心して子どもを預けられるはずの保育園で被害を受け、保護者の悲痛な心情は察するに余りある」とも説明。被告は起訴内容を認め謝罪したものの、「刑事責任は重大だ」と結論づけた。(金子和史)
朝日新聞社