再雇用で「年75万円」の収入があります。年金も受け取っている場合「確定申告」は必要ですか? 2ヶ所勤務の扱いになるでしょうか?
参考:働き続ける人は年金の減額・停止に要注意
年金は給与があっても受け取ることができますが、老齢厚生年金と給与の合計が1ヶ月当たり「48万円」を超えてしまうと、老齢厚生年金が減額または支給停止されるので注意しましょう。老齢基礎年金については考慮する必要はありません。 支給停止額の計算式は、「(老齢厚生年金+給与-48万円)×1/2」となっており、例えば給与50万円、老齢厚生年金14万円、老齢基礎年金6万円の人であれば、(64万円-48万円)×1/2=8万円が支給停止となります。
まとめ
給与と年金の収入があるからといって2ヶ所勤務扱いにはなりませんが、所得税の精算ができていない状態なので、確定申告は必要です。 ただし、年金400万円以下で給与所得が20万円以下であれば「確定申告不要制度」を利用できるので、確定申告しなくても大丈夫です。還付の場合には「気が向いたら確定申告しよう」くらいに考えておけばよいでしょう。 出典 国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係 政府広報オンライン ご存じですか? 年金受給者の確定申告不要制度 日本年金機構 働きながら年金を受給する方へ 執筆者:佐々木咲 2級FP技能士
ファイナンシャルフィールド編集部