「住民税滞納による最終通告」が届きました。あわてて支払いましたが騙されていることに気づきました…どうしたらよいですか?
公的機関を名乗るはがきや封書が送られてきたら、不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。しかもその内容が、「請求裁判訴訟最終通知書」「貴殿に対しての民事訴訟が執り行われ」「給与、不動産を差しおさえる」などと記載されている場合は、すぐに支払ってしまうかもしれません。 そこで今回は、振り込め詐欺にあわないために知っておくべきことや、もしお金を支払ってしまったならば、どのように対処すればよいのかについても解説します。 振り込め詐欺を見極めて、事前にトラブルを防止しましょう。
振り込め詐欺ではどのような手口を使うのか
振り込め詐欺で送られてくるはがきや封書は、あたかも存在しているような公的機関をイメージさせる差出名となっています。さらに送られてきた文面は不安をあおるように、「訴訟裁判」「法的手続き」といった文言を使用して、振り込み期日や取り下げ期日を間近に設定しているようです。 記載された連絡先に電話すると、「弁護士を紹介するための供託金の要求」「指定する銀行口座への送金」「コンビニエンスストアでの電子マネーの購入」を要求されて、いわれた通りに従うと、お金をだまし取られてしまいます。 法務省では、以下のような差出名の例があるとしています。 ●法務省管轄支局 国民訴訟通達センター ●法務省管轄支局 民事訴訟管理センター ●法務省管轄支局 訴訟最終告知通達センター ●法務省管轄支局 国民訴訟お客様管理センター ●法務省 被告管理事務局 相談窓口 はがきや封書が届いたときは差出名をよく確認して、怪しいと感じたら、問い合わせ窓口には連絡をしないようにしましょう。インターネットが使える環境であれば、差出名が本当に実在する機関なのかを確認することも有効です。
公的機関から送られる書類
裁判所から届く訴訟関係の書類は「特別送達」という特別な郵便で配達され、郵便の配達担当者が直接本人に手渡すことになっています。そのため、直接郵便受けに入れられることはありません。 また、住民税などの支払いが納期限までにない場合は、法律に基づき督促状が発送されます。 上記の方法で郵送されなかったはがきや封書は信用せずに、消費生活センターや警察に相談しましょう。公的機関からの書類の送付について、事前に知っておくことが大切です。