【速報】隣人男性を暴行死「人が死ぬような力を加えて殴ったことはない」34歳男が起訴内容を「否認」“金銭搾取や暴行”を区役所職員が黙認 逮捕時は「暴行していない…じゃれあう程度」
楠本被告への生活保護費不正支給も…当時の係長が略式命令・懲戒免職処分
加えて係長らは、楠本被告に生活保護費を不正に支給していたことも明らかになっています。 2022年6月、楠本被告が“就労のために自動車運転免許の取得が必要”という名目で、生活保護制度の「技能修得費」を申請した際、係長は就労予定が架空であるおそれを認識しながら、被告に内定通知書を“偽造”させて申請を受理。ケースワーカーや上司らも“追認”した結果、楠本被告には約26万円が支給されました。 この不正支給をめぐり、係長だった男性が、背任の罪で罰金30万円の略式命令(堺簡裁)を受けました。堺市はこの男性を懲戒免職にしたほか、ケースワーカーら3人(背任容疑で書類送検も不起訴)にも、減給や停職の懲戒処分を下しています。 (MBS大阪司法担当 松本陸)