【慰謝料は収入に含まれる?】生活保護の受給中に「交通事故」に遭いました。受け取った「慰謝料」は収入とみなされますか?
生活保護受給者は収入に変動があった場合、福祉事務所に届け出をしなければならないことになっています。 正確ではない届け出をして保護費を受給すると保護費を返還しなければならなくなる可能性もあるため、注意が必要です。 本記事では、生活保護受給者が交通事故に遭い、慰謝料や示談金を受け取った場合の自治体への返還義務についてご紹介します。 ▼「生活保護」の受給要件とは? 親族への扶養照会は必須なの?
収入の増減があったときは届け出が必要
厚生労働省によると、生活保護を受ける要件として「生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員がその利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。」とされています。 支給される保護費として、厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されるようです。 最低生活費は最低限の生活を送るために必要な費用のことで、世帯人数や年齢・住んでいる地域によって算出されるものです。 また、生活状況に応じて必要な扶助が加算されるため、世帯によって金額は異なります。 収入がまったくない場合は、最低生活費の金額分の生活保護費が支給され、生活保護費に満たない金額の収入がある場合は、その差額が支給される仕組みです。 世帯収入が増えたり減ったりすると支給される保護費の金額が変わることになるため、その都度、福祉事務所への届け出が必要です。 収入が増加したにもかかわらず届け出をしなかった場合は不正受給になる可能性があるため、気をつけなければなりません。
交通事故の賠償金は「収入」とみなされるのか?
不正受給を防ぐためにも、どのようなものが収入とみなされるのか確認しておきましょう。 厚生労働省によると、収入として認定されるものには、就労に伴う収入のほか、恩給や年金・仕送り・贈与などが挙げられます。 一方「被保護世帯の自立更生のためにあてられる額」に該当するものについては、生活保護上、収入として認定しないとされているため、返還の必要はないと考えられます。 交通事故により受け取った慰謝料や示談金などの賠償金は「自立更生のためにあてられる額」には該当しないため、収入認定されると判断していいでしょう。