大学生で「学生納付特例」を受けています。今、「無年金」の状態なのでしょうか?
日本に住む20歳以上60歳未満の人は、国民年金への加入が義務付けられています。学生だから、無職だからという理由で国民年金保険料の納付が免除されることはありません。国民年金保険料を期限までに納付しない場合、最終的に財産の差し押さえなどの措置を取られますので、注意が必要です。 「学生で収入がないから国民年金保険料を納付できない」「社会人になれば納付できる」という人もいることでしょう。そのような人は、国民年金保険料の学生納付特例制度の申請を行いましょう。在学中の国民年金保険料の納付を猶予してもらえます。
国民年金保険料の学生納付特例制度とは?
国民年金保険料の学生納付特例制度とは、住民登録をしている市区役所、町村役場の国民年金担当窓口、最寄りの年金事務所、在学中の学校などに申請を行うことで、在学中の国民年金保険料の納付について猶予される制度です。 国民年金保険料の金額は、月額1万6980円(令和6年度)となり、日本国内に在住する20歳以上の人は納付が義務付けられています。 収入を得ていない学生が月額1万6980円を支払うのは決して簡単ではありません。そこで、国民年金保険料の学生納付特例制度を利用して、社会人になってから猶予分を追納することができるのです。 ■学生納付特例の対象者 学生納付特例の申請対象者は図表1のとおりで、所得が一定以下などの要件を定めています。 【図表1】
※日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」より筆者作成 ■追納しなければ将来の年金受給額には反映されない 学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を満額納付した場合と比べて受け取れる年金額が少なくなります。学生納付特例は、国民年金保険料の納付が免除される制度ではありません。猶予分を追納しなければ、将来の年金受給額に反映されない点に注意してください。 ■受給資格期間が10年以上なければ無年金の状態 老齢基礎年金は、年金を受け取るために必要な受給資格期間が10年以上ある場合、65歳から受け取れます。受給資格期間とは、以下の期間を合算した期間です。 ・国民年金保険料を納付した期間や免除された期間 ・厚生年金保険の加入期間 ・カラ期間(合算対象期間) したがって、10年未満の場合は受給要件を満たさず、無年金の状態になるため注意が必要です。