実家をリフォームして二世帯住宅にする予定です。リフォームでも住宅ローンを組んで控除も受けられますか?
実家をリフォームして二世帯住宅にする場合、住宅ローンを組むことは可能なのでしょうか。また、税金の控除を受けることも可能なのでしょうか。 今回のご相談者さまは夫婦共働きで、小学生と幼稚園児の2人の子どもがいます。 共働きで小学生と幼稚園児のお子さんを持つAさんは、実家を二世帯住宅にリフォームすることを決意。しかし、「リフォーム費用を誰が負担するのか」「住宅ローンはどうなるのか」「相続はどうなるのか」など、多くの疑問が浮かび上がりました。 このようなAさんのケースを参考に、実家を二世帯住宅にリフォームする際の注意点について解説していきます。 ▼住宅ローンは「繰上げ返済」すべき? メリットについて解説
リフォームでも住宅ローンは組める?
結論からいうと、リフォームでも住宅ローンを組むことは可能です。新築住宅を建てる場合だけでなく、既存住宅のリフォームにも適用されるローンがあります。 特に、二世帯住宅へのリフォームはバリアフリー化など、一定の条件を満たせば「長期優良住宅化リフォーム推進事業」といった補助金制度を利用できる可能性もあります。上手に活用すれば、金利負担を軽減できるでしょう。
住宅ローン控除は受けられる?
気になる住宅ローン控除ですが、リフォームでも一定の条件を満たせば適用可能です(※1)。 主な条件は、以下のとおりです。 ・床面積要件 : リフォーム後の床面積が50平方メートル以上であること ・居住期間要件 : 入居後、10年間継続して住むこと ・借入金額要件 : 1000万円以上(一定の場合、100万円以上)であること お子さまがいらっしゃる子育て世帯の場合、さらに有利な控除を受けられる可能性があります。例えば、「住宅借入金等特別控除の控除額の特例」により、控除額が最大50万円に引き上げられることがあります(※2)。 ここで重要なのが、住宅ローン控除を受けるための条件です。原則として、ローンを組む人と住宅の名義人は一致している必要があります。Aさんの場合、実家は父親名義のため、以下の3つの選択肢が考えられます。 1. リフォーム前に父親からAさんへ名義変更 ・メリット:手続きがシンプル ・デメリット:名義変更費用が先に発生する。贈与税が発生する可能性もある 2. リフォーム後に父親からAさんへ名義変更 ・メリット:名義変更費用を後払いにできる。親の状況が変わっても対応しやすい ・デメリット:住宅ローン契約が名義変更後になる。贈与税が発生する場合がある 3. 共有持分を設定する(共有名義にする) ・メリット:適切な持分登記により贈与税を回避できる。親も住宅ローンを組むことが可能で、住宅ローン控除が適用できる ・デメリット:将来、売却手続きが複雑になる可能性がある Aさんは、贈与税や将来の相続も考慮し、専門家と相談のうえ、3番目の方法を選択しました。