激務が続いて「週休0日」で働いています。企業は法令違反に問われないのでしょうか?
仕事で多忙な日々が続き、気づいたら休日出勤までしていて、週休0日で働いているという方も中にはいるでしょう。労働者が休みを取れない状態で働いている場合に、企業は法令違反に問われないのかが気になるところです。 本記事では、週休0日で働いている職場は労働基準法に違反するのかという疑問についてと、36協定の内容と上限を超えて働かせた場合の罰則、激務が続く仕事の共通点などについて紹介します。
どんなに忙しくても休みがないのは労働基準法に違反する
激務が続いて休みが取れずに、週休0日の状態で働いている場合は、労働基準法に違反している可能性があります。労働基準法第35条によると、労働者は、4週間を通じて4日以上か、毎週少なくとも1日の休日を取る権利があります。そのため、週休0日の状態で働いている場合は、法令違反の可能性があるでしょう。 もし、そのようなブラック企業に勤務している場合は、労働基準監督署への相談をおすすめします。体調を崩す前に対処しましょう。 ■労働基準法をもとに作られた36協定の内容 労働基準法第32条では、労働時間は原則1日8時間、週40時間と定められています。これを超えて労働をさせる場合は、36協定の締結が必要です。 36協定締結による時間外労働の上限は、以下のとおりです。 ●時間外労働は月45時間以内 ●時間外労働は年360時間以内 上記の労働時間をさらに上回る場合は特別条項付きの36協定を締結する必要があります。こちらの時間外労働の上限は以下のとおりです。 ●時間外労働は、年720時間以内 ●時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満 ●時間外労働と休日労働の合計について、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月の各平均が、全て1ヶ月当たり80時間以内 ●時間外労働が月45時間を超えてよいのは、年6ヶ月が限度 これらの時間外労働時間の上限に違反した場合は、雇用主に対して、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。 自分が働いている職場の労働時間が36協定の上限を超えている場合は、労働基準法に違反している可能性がありますので、労働基準監督署への相談をおすすめします。