数日前に「財布を拾った」けど、忙しすぎて交番に行く暇がない…。いつまでに届ければ問題ないですか?
落とし物の財布を拾って「すぐに交番に届けよう」と思っていたけれど、忙しすぎて届けられていないという方もいらっしゃるかもしれません。 拾って1週間以上たってしまうと「早く届けなければ」と焦ってしまうのではないでしょうか。 今回は財布を拾ったら、どの程度の期間内に交番に届けなければいけないのか、届けるまでに時間がたってしまうと何か問題があるのかについてご紹介します。
落とし物を交番に届けると「拾得者の権利」が生まれる
警察庁によると、落とし物を拾って交番に届けると、届けた人には下記の3つの「拾得者の権利」が生まれます。 (1)遺失者に報労金を請求する権利 (2)3ヶ月以内に遺失者が判明しない場合、物件を受け取る権利 (3)物件の提出、保管に要した費用を請求する権利 それぞれ内容を詳しくご紹介します。 ■遺失者に報労金を請求する権利 遺失者とは、落とし物をした人のことです。遺失者が分かった場合、落とし物を届けた人はその価値の5%~20%のお礼を受け取れる可能性があります。 例えば、1万円を拾って交番に届ければ500円~2000円の範囲でお礼を受け取れるということです。 ただし、拾った場所がどこか施設の中だったときは、お礼は施設と半分ずつに分け合うルールとなっているようです。 ■3ヶ月以内に遺失者が判明しない場合、物件を受け取る権利 3ヶ月たっても遺失者が分からないときには、届けた人が落とし物を自分の物として受け取る権利が生まれます。 そのため、3ヶ月たっても遺失者に落とし物を返すという連絡が警察から来なかった場合は、「拾得物件預り書」に書かれた「物件引取期間」内に警察署に連絡をしましょう。 そうすれば、落とし物を自分の物として受け取れる可能性があります。 ただし、受け取れる期間は2ヶ月です。 期限を過ぎてしまうと、落とし物の所有権が都道府県に移ってしまうため注意が必要です。 なお、法令の規定により所持が禁止されている物件や、クレジットカード・身分証明書など個人情報が記録されている物件などは所有権を取得することはできません。 ■物件の提出、保管に要した費用を請求する権利 落とし物を届ける際および保管する際に運搬費や保管費などが発生したら、その費用を遺失者に請求できることがあります。 例えば、落とし物を届けるために遠い交番まで電車で移動したときは、交通費を受け取れるということです。